舟渡国際法律事務所

令和2年・親子が同時に退去強制手続を受けいずれも在留特別許可|配偶者が「永住者」・違反約1年2月・出頭申告の事例(B類型許可第3事例)

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令和2年・親子が同時に退去強制手続を受けいずれも在留特別許可|配偶者が「永住者」・違反約1年2月・出頭申告の事例(B類型許可第3事例)

令和2年・親子が同時に退去強制手続を受けいずれも在留特別許可|配偶者が「永住者」・違反約1年2月・出頭申告の事例(B類型許可第3事例)

2026/08/06

事例の概要

お子さんも同時に退去強制手続の対象となった事案です。出入国在留管理庁が令和3年7月公表の令和2年分事例集のB類型(配偶者が正規に在留する外国人の場合)許可第3事例を取り上げます。

違反態様は不法残留、端緒は出頭申告です。在日期間は約5年11月ですが、違反期間は約1年2月にとどまり、在日期間の大部分は正規の在留でした。婚姻期間は約1年3月、夫婦間に未成年の子が1人います。配偶者は「永住者」です。子は入管法違反(不法残留)により本人と同時に退去強制手続を受け、在留特別許可を得ています。刑事処分はなく、結論は許可で、「永住者の配偶者等(1年)」です。

本件は令和5年改正入管法及び現行ガイドライン(令和6年3月改定)の適用前の判断です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

  • 第2の2(2)(積極):同項が「特に考慮する積極要素」とするのは、永住者・特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者という別表第二の在留資格を有する者との家族関係です。配偶者の「永住者」がこれに当たります。
  • 子の利益(積極):本邦で家族とともに生活する子の利益の保護の必要性。親子が同時に手続を受けた本件では、この要素の意味が特に大きくなります。
  • 第2の9(積極):不法滞在を申告するため自ら出頭したこと。
  • 第2の5(消極):約1年2月の不法在留。在日期間に比べて短く、消極の程度は限定的です。

結論を分けた一線はどこか

同年のB類型不許可第4事例と対照すると分かります。そちらは在日約22年3月、婚姻約6年で未成年の子もいましたが、配偶者は「技術・人文知識・国際業務」という別表第一の在留資格で、他の外国人の在留期間更新のための虚偽文書の作成を助けたという事情があり不許可でした。

本件は、別表第二の配偶者という足場、短い違反期間、出頭申告、刑事処分の不存在が揃っています。積極要素が消極要素を明らかに上回る状態を作りやすい構成であったと読めます。

弁護士のコメント

第1に、家族単位で考えることです。子も違反状態にある事案では、親と子の主張が食い違わないよう、家族全体の事実関係を一つの筋として整理しておく必要があります。本件のように親子が同時に手続を受ける場合、双方について同じ資料が意味を持つ場面が多くあります。

第2に、違反期間が短い事案の組み立てです。在留期間の更新申請の失念などにより違反期間が短くとどまる事案では、正規に在留していた期間の生活の安定こそが積極要素になります。納税や社会保険の記録、就労と居住の継続を示す資料を、違反審査の段階で提出しておきたいところです。何が必要かは事案により異なります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

各年20件前後という掲載件数は、実際の許可の一部にすぎません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子さんを授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、一旦は不受理とされた婚姻と認知を憲法的な観点から当局と交渉して成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析した上で、1度の申請で在留特別許可を獲得しました。

国際的な刑事事件、裁判員裁判の対象事件、世界的に報道された事件への対応実績があり、中国籍の方の重大事件にも多数対応してきました。

多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となるため、起訴前からの不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。接見の初動から公判の結審まで松村弁護士自身が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐して、依頼者ご本人のために動く立場から通訳します。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応できます。

結語

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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