令和2年・警察逮捕でも在留特別許可|不法残留で不起訴処分、配偶者と子が「定住者」の事例(B類型許可第2事例)
2026/08/06
事例の概要
警察に逮捕されて発覚した事案で、不起訴処分を得たうえ在留特別許可に至った例です。出入国在留管理庁が令和3年7月公表の令和2年分事例集のB類型(配偶者が正規に在留する外国人の場合)許可第2事例です。
違反態様は不法残留、端緒は警察逮捕です。在日期間は約2年3月で、違反期間も約2年3月です。婚姻期間は約1年5月、夫婦間に未成年の子が1人います。配偶者と子はいずれも「定住者」です。本人は入管法違反(不法残留)により不起訴処分を受けており、結論は許可で、「定住者(1年)」です。
本件は令和5年改正入管法及び現行ガイドライン(令和6年3月改定)の適用前の判断です。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
- 第2の2(2)(積極):同項が「特に考慮する積極要素」とするのは、永住者・特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者という別表第二の在留資格を有する者との家族関係です。配偶者と子の「定住者」はこれに当たります。
- 子の利益(積極):本邦で家族とともに生活する子の利益の保護の必要性。この明示は令和6年3月改定によるものです。
- 第2の6(消極の程度):退去強制理由となった事実は不法残留にとどまり、不起訴処分を受けています。反社会性は重く評価されにくい水準です。
- 第2の9:警察逮捕による発覚のため、自ら出頭したことによる積極要素はありません。
- 第2の5(消極):約2年3月の不法在留。
結論を分けた一線はどこか
同年のB類型不許可第1事例が対照になります。そちらも警察逮捕で、配偶者は同じく「定住者」でしたが、婚姻期間は約6月で子はなく、入管法違反により懲役1年・執行猶予3年の判決を受けていました(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。
両者の差は、刑事処分が不起訴にとどまったか有罪判決に至ったか、そして夫婦間に子があるかにあると読めます。別表第二の配偶者という同じ足場があっても、その上に何が載るかで結論が分かれると考えられます。
弁護士のコメント
第1に、不起訴処分の意義です。この事例は、不起訴を最優先の目標に置く方針が結果に結びつくことを示しています。もっとも不法残留は有罪判決を要件とする退去強制事由ではありませんので、不起訴になれば退去強制手続がなくなるわけではありません。効いてくるのは、第2の6の反社会性の評価と素行の評価です。この違いを理解しておくことが大切です。
第2に、逮捕直後の対応です。勾留が決まるまでの72時間が最初の勝負所になります。この時期に、配偶者と子の在留資格を証する資料、同居と家計の一体性を示す資料の収集を並行して始めることが、刑事処分と入管手続の双方に効いてきます。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は各年20件前後の抜粋であり、掲載の傾向は出発点であって結論ではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。
特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案では、取調べへの対応を徹底し、不当な取調べには抗議を重ねて、全件について不起訴処分を獲得しました。
特殊詐欺の出し子とされた20代の女性については、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を総合的に主張し、起訴前の段階で不起訴処分を獲得しました。
多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となるため、起訴前からの不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。接見の初動から公判の結審まで松村弁護士自身が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐して、依頼者ご本人のために動く立場から通訳します。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応できます。
結語
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
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