舟渡国際法律事務所

令和2年・配偶者が「永住者」で在留特別許可|不法残留約2年3月・未成年の子1人・出頭申告の事例(B類型許可第1事例)

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令和2年・配偶者が「永住者」で在留特別許可|不法残留約2年3月・未成年の子1人・出頭申告の事例(B類型許可第1事例)

令和2年・配偶者が「永住者」で在留特別許可|不法残留約2年3月・未成年の子1人・出頭申告の事例(B類型許可第1事例)

2026/08/06

事例の概要

配偶者が日本人ではなく外国人の場合、その方が持つ在留資格の種類が結論に影響します。出入国在留管理庁が令和3年7月公表の令和2年分事例集のB類型(配偶者が正規に在留する外国人の場合)許可第1事例です。

違反態様は不法残留、端緒は出頭申告です。在日期間は約2年3月で、違反期間も約2年3月ですので、在留資格を有していた期間はありません。婚姻期間は約1年2月、夫婦間に未成年の子が1人います。配偶者は「永住者」、子は「永住者の配偶者等」です。刑事処分はなく、結論は許可で、「永住者の配偶者等(1年)」です。

本件は令和5年改正入管法及び現行ガイドライン(令和6年3月改定)の適用前の判断です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

  • 第2の2(2)(積極):ここが本件の要点です。同項が「特に考慮する積極要素」とするのは、永住者・特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者という別表第二の在留資格を有する者との家族関係です。配偶者の「永住者」はこれに当たりますので、本件は積極要素の足場を持っています。
  • 子の利益(積極):本邦で家族とともに生活する子の利益の保護の必要性。子自身も正規に在留しています。
  • 第2の9(積極):不法滞在を申告するため自ら出頭したこと。
  • 第2の5(消極):約2年3月の不法在留。明示的に消極要素とされたのは令和6年改定によるものです。

結論を分けた一線はどこか

同年のB類型不許可第2事例と比べると、この足場の意味が見えてきます。そちらは婚姻約5年、未成年の子も1人おり、家族関係の期間だけを見れば本件より長いのですが、配偶者は「留学」、子は「家族滞在」で、いずれも別表第一の在留資格でした。第2の2(2)に直接当たらない構造です。

本件では、配偶者と子が別表第二の在留資格を持ち、加えて出頭申告と刑事処分のないことが重なりました。積極要素が消極要素を明らかに上回ると評価しやすい組合せだったと読めます。

弁護士のコメント

第1に、配偶者の在留資格の確認です。B類型では、まず配偶者の在留資格が別表第一か別表第二かを見極めることが出発点になります。別表第二であれば第2の2(2)の足場があり、別表第一であればこの積極要素に直接は当たりません。そのうえで、共同生活の実体を示す資料を積む作業に移ります。

第2に、争う段階です。ガイドライン注4は退去強制令書発付後の事情変更を原則として考慮しないとしています。配偶者の在留資格を証する資料、同居を示す住民票や賃貸借契約、子の在籍や養育に関する資料は、違反審査の段階から提出しておきたいものです。何をどこまで揃えるべきかは事案により異なります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集の掲載は各年20件前後の抜粋にとどまり、実際の許可の全体を示すものではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子さんを授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、一旦は不受理とされた婚姻と認知を憲法的な観点から当局と交渉して成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析した上で、1度の申請で在留特別許可を獲得しました。

多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となるため、起訴前からの不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。接見の初動から公判の結審まで松村弁護士自身が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐して、依頼者ご本人のために動く立場から通訳します。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応できます。

結語

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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