令和2年・偽装結婚と判明して在留資格取消、逮捕後に別の日本人と婚姻しても不許可|電磁的公正証書原本不実記録・同供用で懲役2年・執行猶予4年の事例(A類型不許可第3事例)
2026/08/06
事例の概要
日本人との婚姻が偽装と判明して在留資格を取り消され、その後に別の日本人と婚姻した事例です。出入国在留管理庁が令和3年7月公表の令和2年分事例集のA類型(配偶者が日本人の場合)不許可第3事例です。
違反態様は在留資格取消、端緒は警察逮捕です。在日期間は約6年8月で、違反期間の欄は斜線です。婚姻期間は約2月、夫婦間に子はありません。刑事処分は、入管法違反及び電磁的公正証書原本不実記録・同供用により懲役2年・執行猶予4年の判決です(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。事例集には、婚姻が偽装であると判明して在留資格を取り消されたこと、警察に逮捕された後に別の日本人と婚姻したことが記載されています。
本件は令和5年改正入管法及び現行ガイドライン(令和6年3月改定)の適用前の判断です。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
- 第2の2(1)(ウ)(当たらない):同項は明文で偽装婚を除外しています。取り消しの前提となった婚姻はこの要素の外にあります。逮捕後の婚姻は期間が約2月にとどまり、相当期間の共同生活という要件を満たしません。
- 第2の6(消極):退去強制理由となった事実。在留資格の取消しに至った経緯と、有罪判決を受けた事実が重く評価されます。
- 第2の9:警察逮捕による発覚のため、自ら出頭したことによる積極要素はありません。
結論を分けた一線はどこか
婚姻という形式が2度あっても、いずれも積極要素として機能しなかった点が決定的と読めます。同年のA類型許可第1事例は、婚姻約1年11月に未成年の子1人があり、婚姻の実体が具体的に裏付けられていました。
ガイドライン第3の判断手法に照らせば、本件では積極要素の側に載せるものがほとんどなく、天秤が動く余地が乏しかったと考えられます。逮捕後に新たな婚姻をしても、それが判断を覆す力を持ちにくいことも示されています。
弁護士のコメント
第1に、この罪名の争点です。電磁的公正証書原本不実記録・同供用の罪は、婚姻届のように公正証書の原本となる電磁的記録に虚偽の内容を記録させる行為に問われます。したがって、届出に係る婚姻の意思が真実存在したかが成否の中心の争点となります。刑事段階でこの点を徹底して争うことが、後の入管手続で偽装婚ではないと主張する基礎を成します。逆にここを争わずに認めてしまうと、入管手続では第2の2(1)(ウ)の入口が閉ざされます。
第2に、量刑と条文の関係です。本件は全部執行猶予ですので、入管法24条4号リには当たりません。それでも在留資格の取消しを経て退去強制手続が進んでいます。執行猶予の獲得を最終目標にすると足元を失う構造で、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を目標に置く必要があります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は各年20件前後の抜粋にとどまり、実際の処理の全体を示すものではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。
観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子さんを授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、一旦は不受理とされた婚姻と認知を憲法的な観点から当局と交渉して成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析した上で、1度の申請で在留特別許可を獲得しました。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者については、証拠の徹底した分析と被告人質問・反対尋問の積み上げにより無罪判決を獲得しました。裁判員裁判の対象事件や報道された重大事件にも多数対応しています。
多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となるため、起訴前からの不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。接見の初動から公判の結審まで松村弁護士自身が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐して、依頼者ご本人のために動く立場から通訳します。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応できます。
結語
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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