舟渡国際法律事務所

令和2年・出頭申告・刑事処分なしでも不許可|婚姻約6月で婚姻の実態が認められなかった事例(A類型不許可第1事例)

お問い合わせはこちら

令和2年・出頭申告・刑事処分なしでも不許可|婚姻約6月で婚姻の実態が認められなかった事例(A類型不許可第1事例)

令和2年・出頭申告・刑事処分なしでも不許可|婚姻約6月で婚姻の実態が認められなかった事例(A類型不許可第1事例)

2026/08/06

事例の概要

自ら出頭し、刑事処分もない。それでも不許可となる場合があります。出入国在留管理庁が令和3年7月公表の令和2年分事例集のA類型(配偶者が日本人の場合)不許可第1事例です。

違反態様は不法残留、端緒は出頭申告です。在日期間は約4年7月、うち違反期間は約1年6月です。日本人配偶者との婚姻期間は約6月で、夫婦間に子はありません。刑事処分はなく、被退去強制歴は記載からは判明しません。事例集が挙げる事情は「婚姻の実態がないもの」の1点です。

本件は令和5年改正入管法及び現行ガイドライン(令和6年3月改定)の適用前の判断です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

  • 第2の9(積極):不法滞在を申告するため自ら出頭したこと。この要素は本件にも備わっています。
  • 第2の2(1)(ウ)(当たらないと判断された):同項は偽装婚を除外した上で、相当期間の共同生活と相互扶助を求めています。婚姻の届出があっても、共同生活の実体が認められなければ入口で外れます。本件はここが認められず、夫婦間に子もいません。
  • 第2の5(消極):約1年6月の不法在留。明示的に消極要素とされたのは令和6年改定によるものです。
  • 第2の6(消極):退去強制理由となった事実。もっとも不法残留のみで、素行不良(第2の3)に当たる記載はありません。

結論を分けた一線はどこか

同年のA類型許可第3事例と比べると、線の位置が見えてきます。そちらも婚姻期間は約6月、端緒は出頭申告、刑事処分もなく、違反期間は約1年1月でした。数字の並びは本件と近いのですが、夫婦間の子を妊娠中であるという事実があり、許可されています。

ガイドライン第3が求める「積極要素が消極要素を明らかに上回る」状態は、婚姻の届出だけでは作れず、共同生活の実体を示す事実によって作られると読めます。出頭したことによる積極要素も、それ自体で天秤を傾けるほどの重さは持たないと考えられます。

弁護士のコメント

第1に、実体は何によって示すかです。住民票の同一世帯という記載は出発点にすぎません。賃貸借契約や光熱費の名義、家計が一体であることを示す資料、生活の連続性を示す記録、親族や職場の関係者の陳述などを、時期の切れ目が生じないように積み上げる作業が要になります。

第2に、違反審査での聴取です。夫婦は別々に事情を聴かれ、出会いの経緯や生活の細部、家計の分担が照合されます。ここでの食い違いが疑義を生みます。加えて、婚姻が偽装であると評価される場合には、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の罪の成否が問題となり得ます。この罪では届出に係る婚姻の意思が真実あったかが中心の争点となり、そこを刑事段階で争うことが、後の入管手続で偽装ではないと主張する基礎になります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集の掲載は各年20件前後の抜粋にとどまります。掲載がないことは許可されないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。

特殊詐欺の出し子とされた20代の女性については、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を総合的に主張し、起訴前の段階で不起訴処分を獲得しました。

国際的な刑事事件、裁判員裁判の対象事件、世界的に報道された事件への対応実績があり、中国籍の方の重大事件にも多数対応してきました。

多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となるため、起訴前からの不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。接見の初動から公判の結審まで松村弁護士自身が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐して、依頼者ご本人のために動く立場から通訳します。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応できます。

結語

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。