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令和2年・売春従事で警察逮捕されても在留特別許可|婚姻約23年5月・罰金5万円の略式命令にとどまった事例(A類型許可第4事例)

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令和2年・売春従事で警察逮捕されても在留特別許可|婚姻約23年5月・罰金5万円の略式命令にとどまった事例(A類型許可第4事例)

令和2年・売春従事で警察逮捕されても在留特別許可|婚姻約23年5月・罰金5万円の略式命令にとどまった事例(A類型許可第4事例)

2026/08/06

事例の概要

警察に逮捕されて発覚し、消極要素の強い違反態様でも許可された事例です。出入国在留管理庁が令和3年7月公表の令和2年分事例集のA類型(配偶者が日本人の場合)許可第4事例です。

違反態様は売春従事、端緒は警察逮捕です。在日期間は約23年7月で、違反期間の欄は斜線であり、不法滞在の期間として計上されたものはありません。日本人配偶者との婚姻期間は約23年5月、夫婦間に成年の子が1人います。刑事処分は売春防止法違反(勧誘)により罰金5万円の略式命令です。結論は許可で、「日本人の配偶者等(1年)」です。

本件は令和5年改正入管法及び現行ガイドライン(令和6年3月改定)の適用前の判断です。事案の詳細は記載がなく、本記事も罪名を超えて事実に立ち入りません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

  • 第2の2(1)(ウ)(積極):日本人と法的に婚姻し、相当期間の共同生活と相互扶助があり、婚姻が安定かつ成熟していること。婚姻約23年5月の長さは、この要素として極めて強く働きます。
  • 第2の3(エ)(消極):自ら売春を行う行為は「特に考慮する消極要素」に位置づけられています。
  • 第2の6(消極):退去強制理由となった事実の反社会性。もっとも刑は罰金5万円にとどまります。
  • 第2の9・第2の5:警察逮捕による発覚のため出頭による積極要素はなく、違反期間の欄が斜線ですので不法在留の長期化も現れていません。

結論を分けた一線はどこか

同年のA類型不許可第4事例と対照すると明瞭です。そちらも売春従事・警察逮捕ですが、在日約12年4月、婚姻約1年で、売春防止法違反により懲役4月・執行猶予2年の判決を受け、ほかに罰金の前科が2件ありました(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。

差は、約23年5月という婚姻期間の厚みと、処分が罰金5万円にとどまり前科の記載もない点と読めます。同じ消極要素があっても、家族関係の厚みと処分の軽重で天秤は動くと考えられます。

弁護士のコメント

第1に、処分の軽重が入管手続に及ぼす影響です。入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としており、罰金はこれに当たりません。他方、売春に関係する行為には別に退去強制事由の定めがあり、具体的にどの号に当たるかは事案ごとに条文に当たって確認する必要があります。刑事段階で不起訴処分を得られれば、その後の枠組みが変わる余地があります。

第2に、逮捕直後の対応です。摘発や逮捕で始まる事案では、勾留が決まるまでの72時間が最初の勝負所になります。供述調書の訳出のニュアンスは刑事の結論と入管手続の双方を左右しますので、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を早期に確保することが重要です。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

消極要素の強い類型で許可例が少なく見えるのは、掲載が各年20件前後の抜粋にとどまるためでもあります。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者については、証拠の徹底した分析と被告人質問・反対尋問の積み上げにより無罪判決を獲得しました。裁判員裁判の対象事件や報道された重大事件にも多数対応しています。

特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案では、取調べへの対応を徹底し、不当な取調べには抗議を重ねて、全件について不起訴処分を獲得しました。

多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となるため、起訴前からの不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。接見の初動から公判の結審まで松村弁護士自身が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐して、依頼者ご本人のために動く立場から通訳します。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応できます。

結語

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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