令和2年・婚姻約6月・夫婦間の子を妊娠中で在留特別許可|不法残留約1年1月・出頭申告の事例(A類型許可第3事例)
2026/08/06
事例の概要
婚姻から半年ほどで、まだお子さんが生まれていない段階でも許可されることがあります。出入国在留管理庁が令和3年7月公表の令和2年分事例集のA類型(配偶者が日本人の場合)許可第3事例です。
違反態様は不法残留、端緒は出頭申告です。在日期間は約1年4月、うち違反期間は約1年1月です。日本人配偶者との婚姻期間は約6月で、事例集には夫婦間の子を妊娠中であるとの記載があります。刑事処分はなく、被退去強制歴は記載からは判明しません。結論は許可で、「日本人の配偶者等(1年)」です。
本件は令和5年改正入管法及び現行ガイドライン(令和6年3月改定)の適用前の判断です。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
- 第2の2(1)(ウ)(積極):日本人と法的に婚姻し、相当期間の共同生活と相互扶助があり、婚姻が安定かつ成熟していること。婚姻約6月では期間の厚みは乏しいものの、妊娠という事実が共同生活の実体を裏付ける方向に働いたと読めます。
- 第2の9(積極):不法滞在を申告するため自ら出頭したこと。
- 子の利益(積極):本邦で家族とともに生活する子の利益の保護の必要性。明示されたのは令和6年3月改定です。
- 第2の5(消極):約1年1月の不法在留。長期化が明示的に消極要素とされたのも令和6年改定で、従前は積極にも消極にもなり得るとされていました。
素行不良(第2の3)や反社会性(第2の6)を基礎づける記載はありません。
結論を分けた一線はどこか
同年のA類型不許可第1事例と並べると、この事例の意味がはっきりします。不許可第1事例も婚姻期間は約6月、端緒は出頭申告、刑事処分もなく、違反期間は約1年6月でした。数字の並びは本件とよく似ています。それでも結論が分かれたのは、一方に婚姻の実態がないとの評価があり、他方に妊娠という具体的な事実があったためと読めます。
第3が求める「積極要素が消極要素を明らかに上回る」状態は、婚姻期間の長さではなく、共同生活が現に営まれていることを示す事実によって作られると考えられます。
弁護士のコメント
第1に、この段階で何を示すかです。婚姻期間が短い事案では、期間の代わりに生活の実体を語る資料が要になります。母子健康手帳や妊婦健診の資料、同居を示す住民票や賃貸借契約、家計の一体性を示す資料が典型ですが、何を揃えるべきかは事案により異なります。
第2に、時機です。ガイドライン注4は退去強制令書発付後の事情変更を原則として考慮しないとしています。出産や出生の届出が令書発付の後にずれ込めば、その事実が判断に反映されない場面が生じ得ます。違反審査の段階で妊娠の事実を明らかにし、以後の段階へ資料を継ぎ足す組み立てが望ましいところです。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
各年20件前後という掲載件数は、実際の許可の一部にすぎません。同じ事情の許可例が並んでいないことを、可能性がない証拠と受け取る必要はありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。
国際的な刑事事件、裁判員裁判の対象事件、世界的に報道された事件への対応実績があり、中国籍の方の重大事件にも多数対応してきました。
特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案では、取調べへの対応を徹底し、不当な取調べには抗議を重ねて、全件について不起訴処分を獲得しました。
多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となるため、起訴前からの不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。接見の初動から公判の結審まで松村弁護士自身が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐して、依頼者ご本人のために動く立場から通訳します。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応できます。
結語
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
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