舟渡国際法律事務所

令和2年・夫婦間に子がなく婚姻約1年4月でも在留特別許可|不法残留約1年6月・出頭申告の事例(A類型許可第2事例)

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令和2年・夫婦間に子がなく婚姻約1年4月でも在留特別許可|不法残留約1年6月・出頭申告の事例(A類型許可第2事例)

令和2年・夫婦間に子がなく婚姻約1年4月でも在留特別許可|不法残留約1年6月・出頭申告の事例(A類型許可第2事例)

2026/08/06

事例の概要

夫婦間にお子さんがいない場合でも許可される例はあります。出入国在留管理庁が令和3年7月に公表した令和2年分の事例集のA類型(配偶者が日本人の場合)許可第2事例です。

違反態様は不法残留、端緒は出頭申告です。在日期間は約1年7月、うち違反期間は約1年6月で、在留資格を有していた期間は1月程度にとどまります。日本人配偶者との婚姻期間は約1年4月、夫婦間に子はありません。刑事処分はなく、被退去強制歴は記載からは判明しません。結論は許可で、「日本人の配偶者等(1年)」です。

本件は令和5年改正入管法及び現行ガイドライン(令和6年3月改定)の適用前の判断です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

  • 第2の2(1)(ウ)(積極):日本人と法的に婚姻し、相当期間の共同生活と相互扶助があり、婚姻が安定かつ成熟していること。同項は子があることを例示に挙げますが、子の存在を必須の条件とはしていません。
  • 第2の9(積極):不法滞在を申告するため自ら出頭したこと。
  • 第2の5(消極):約1年6月の不法在留。明示的に消極要素と位置づけられたのは令和6年改定によるもので、従前は積極にも消極にもなり得るとされていました。

子の利益に関する積極要素は、夫婦間に子がないため働きません。素行不良(第2の3)や反社会性(第2の6)を基礎づける記載もありません。

結論を分けた一線はどこか

婚姻期間約1年4月は違反期間約1年6月とほぼ重なっており、不法残留の状態のまま夫婦の共同生活が続いてきた事案と読めます。子という分かりやすい裏付けがない中で許可に至ったのは、消極事情が不法在留のほかに一つもなく、積極要素が明らかに上回ると評価しやすい構造だったためと考えられます。

同年のA類型不許可第5事例は婚姻約2年1月と本件より長く、同じく出頭申告で刑事処分もありませんが、被退去強制歴が2回あり不許可でした。子がない事案では、他の消極事情の有無が結論を左右しやすいと読めます。

弁護士のコメント

第1に、子がない場合の立証です。ガイドラインが求めるのは婚姻の届出ではなく共同生活の実体ですので、住民票や賃貸借契約に加え、家計の一体性、生活の連続性を示す記録、親族や職場の関係者の陳述などを、時期の切れ目が生じないように積み上げる作業が要になります。何が必要かは事案ごとに異なります。

第2に、違反審査での聴取です。夫婦は別々に事情を聴かれ、出会いの経緯や生活の細部、家計の分担が照合されます。ここでの食い違いは実態への疑義を招きます。在留特別許可は異議申出段階の判断ですが、認定や判定に不服を留保せずに従うと争点が事実上封じられますので、違反調査の段階から事実を正確に整理して臨む必要があります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後の抜粋であり、許可の全体像を示すものではありません。掲載がないことは許可されないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後もなお違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。

特殊詐欺の出し子とされた20代の女性については、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を総合的に主張し、起訴前の段階で不起訴処分を獲得しました。

多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となるため、起訴前からの不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。接見の初動から公判の結審まで松村弁護士自身が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐して、依頼者ご本人のために動く立場から通訳します。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応できます。

結語

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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