舟渡国際法律事務所

令和2年・日本人配偶者との婚姻約1年11月で在留特別許可|不法残留約4年3月・未成年の子1人・出頭申告の事例(A類型許可第1事例)

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令和2年・日本人配偶者との婚姻約1年11月で在留特別許可|不法残留約4年3月・未成年の子1人・出頭申告の事例(A類型許可第1事例)

令和2年・日本人配偶者との婚姻約1年11月で在留特別許可|不法残留約4年3月・未成年の子1人・出頭申告の事例(A類型許可第1事例)

2026/08/06

事例の概要

不法残留が4年を超えていても許可に至ることがあります。出入国在留管理庁が令和3年7月に公表した令和2年分の事例集のA類型(配偶者が日本人の場合)許可第1事例です。

違反態様は不法残留、端緒は出頭申告です。在日期間は約6年6月、うち違反期間は約4年3月で、来日から2年余りで在留資格を失っています。日本人配偶者との婚姻期間は約1年11月、夫婦間に未成年の子が1人います。刑事処分はなく、被退去強制歴は記載からは判明しません。結論は許可で、「日本人の配偶者等(1年)」です。

本件は令和5年改正入管法及び現行ガイドライン(令和6年3月改定)の適用前の判断です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

  • 第2の2(1)(ウ)(積極):日本人と法的に婚姻し、相当期間の共同生活と相互扶助があり、夫婦間に子があるなど婚姻が安定かつ成熟していること。婚姻約1年11月に未成年の子1人が加わります。
  • 第2の9(積極):不法滞在を申告するため自ら出頭したこと。
  • 子の利益(積極):本邦で家族とともに生活する子の利益の保護の必要性。明示されたのは令和6年3月改定です。
  • 第2の5(消極):約4年3月の不法在留。長期化が明示的に消極要素とされたのも令和6年改定で、従前は積極にも消極にもなり得るとされていました。

素行不良(第2の3)や反社会性(第2の6)を基礎づける記載はありません。

結論を分けた一線はどこか

約4年3月の不法在留は短くありません。それでも天秤が傾いたのは、自ら出頭したことと、夫婦間の未成年の子の存在が婚姻の実体を裏付けたためと読めます。

同年のA類型不許可第1事例は、違反期間が約1年6月と本件よりずっと短く、同じく出頭申告で刑事処分もありませんが、婚姻の実態がないとされて不許可でした。天秤を動かしたのは期間の数字ではなく、家族としての生活が現に営まれているかどうかと考えられます。

弁護士のコメント

第1に、出頭申告という入り方です。第2の9の積極要素は自ら出頭した場合にしか生まれません。摘発や逮捕で発覚すると、この要素を欠くうえ、身柄を拘束された状態で家族関係を立証することになります。出頭は退去強制手続の開始でもあり、出頭前に何を整えておくかが実質的な分岐点です。

第2に、争う段階です。在留特別許可は、違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、異議申出と進む手続の最後の判断ですが、そこで初めて資料を出すのでは遅い場面が多くあります。ガイドライン注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しないとしており、同居を示す住民票や賃貸借契約、家計の一体性を示す資料は違反審査の段階で出しておきたいものです。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集に載るのは各年20件前後の抜粋で、実際の許可件数のごく一部です。似た事情の許可例が見当たらないことは、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子さんを授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、一旦は不受理とされた婚姻と認知を憲法的な観点から当局と交渉して成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析した上で、1度の申請で在留特別許可を獲得しました。

多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となるため、起訴前からの不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。接見の初動から公判の結審まで松村弁護士自身が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐して、依頼者ご本人のために動く立場から通訳します。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応できます。

結語

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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