舟渡国際法律事務所

令和3年・日系3世が覚醒剤取締法違反で執行猶予、永住者の恋人がいても不許可|入管法24条4号チは執行猶予でも該当(D類型不許可第7事例)

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令和3年・日系3世が覚醒剤取締法違反で執行猶予、永住者の恋人がいても不許可|入管法24条4号チは執行猶予でも該当(D類型不許可第7事例)

令和3年・日系3世が覚醒剤取締法違反で執行猶予、永住者の恋人がいても不許可|入管法24条4号チは執行猶予でも該当(D類型不許可第7事例)

2026/08/06

事例の概要

違反期間が約4月と短くても結論が変わらなかった事例です。令和3年分事例集のD類型(その他)不許可第7事例で、結論は不許可でした。違反態様は薬物法令違反及び不法残留、発覚の端緒は警察逮捕で、在日約6年6月・違反約4月です。刑事処分は、覚醒剤取締法違反により懲役1年6月、執行猶予3年の判決でした(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。特記事項には、日系3世であることが記載されています。在留希望の理由は、同国人の恋人(在留資格「永住者」)がいる日本で生活したいというものでした。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行前かつ改定前の判断です。

  • 消極・第2の6:入管法24条4号チは薬物関係法令違反による有罪を退去強制事由とし、執行猶予であっても該当します。他方、4号リは無期又は1年を超える拘禁刑を対象としますが全部執行猶予は除かれますので、本事例の刑はこの号には当たりません。
  • 消極・第2の5:約4月の不法在留で、期間自体は短いものです。
  • 第2の9の出頭申告には当たりません(端緒は警察逮捕)。
  • 積極として挙げにくい点:恋人が永住者であっても、第2の2(2)は別表第二の在留資格者との家族関係で(1)に準ずるものを求めますので、婚姻していない交際関係は直接当たりません。日系3世であることも、第2の4が挙げるインドシナ難民、第三国定住難民、中国残留邦人には含まれません。

結論を分けた一線はどこか

同年D類型の許可第5事例も日系3世の方の事案ですが、在留期間更新許可申請を失念したことによる不法残留で、自ら出頭して定住者(1年)が認められました。血縁上の経緯は同じです。違いは、素行の消極要素があるかどうかと、発覚の端緒が出頭申告か警察逮捕かにあります。違反期間の短さは、薬物法令違反の重みを打ち消すには足りなかったと読めます。

弁護士のコメント

第1に、この類型では刑事段階が事実上の勝負所です。4号チは執行猶予でも退去強制事由となりますから、執行猶予の獲得を最終目標に据える方針では在留の維持につながりません。起訴前に不起訴処分を獲得できていれば、退去強制事由該当性そのものを生じさせずに済んだ可能性がありました。

第2に、認識の争いです。薬物事件では所持や使用についての認識が争点となり得ます。逮捕直後の72時間は勾留の判断までの分岐点であり、依頼者ご本人のために動く通訳を確保できるかどうかが供述の正確さを左右します。

第3に、在留の理由の組み立てです。交際関係は家族関係の要素に直接は乗りません。内縁として主張する場合は、同居や家計の一体性を資料で示す必要があります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集に載るのは各年20件前後の抜粋であり、実際の許可件数のごく一部です。薬物事件で在留が認められた例が見当たらないとしても、許可の可能性がないことにはなりません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型で在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分そのものの取消しを争っております。もっとも、必ず覆せると申し上げるものではございません。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者の事案では、証拠の徹底した分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得しております。裁判員裁判対象事件や報道された重大事件にも対応しております。

特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案では、徹底した取調べ対応と不当な取調べへの抗議により、全件不起訴処分を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。松村弁護士は、接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

薬物事件では、違反期間の短さや在留の長さではなく、刑事段階の結論が決定的になります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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