令和3年・行使目的で偽造在留カードを所持、懲役2年6月・執行猶予3年で不許可|日本人の恋人がいても許可されなかった事例(D類型不許可第6事例)
2026/08/06
事例の概要
交際相手が日本人であることが、どこまで積極要素になるのかを考えさせる事例です。令和3年分事例集のD類型(その他)不許可第6事例で、結論は不許可でした。違反態様は不法残留及び偽造在留カード所持、発覚の端緒は警察逮捕で、在日約8年3月・違反約5年3月です。刑事処分は、入管法違反(不法残留、偽造在留カード所持)により懲役2年6月、執行猶予3年の判決でした(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。特記事項には、行使の目的で偽造在留カードを所持していたものと記載されています。在留希望の理由は、日本人の恋人がいる日本で生活したいというものでした。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行前かつ改定前の判断です。
- 消極・第2の3(ウ):在留カード等の公的書類の偽変造・行使・所持は、特に考慮する消極要素です。
- 消極・第2の5:約5年3月の不法在留。
- 消極・第2の6:入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑を対象としますが全部執行猶予は除かれ、本事例の刑はこの号に当たりません。もっとも不法残留それ自体で手続は進みます。
- 第2の9の出頭申告には当たりません(端緒は警察逮捕)。
- 積極として挙げにくい点:第2の2(1)は日本人との法的な婚姻を要件とする類型を挙げますので、交際関係はここに当たりません。
結論を分けた一線はどこか
同年D類型の許可第2事例は、実の親が所在不明で日本人里親の監護・養育を受けている方の事案で、特定活動(1年)が認められました。日本人との関係を理由とする点は共通しますが、そこでは監護という関係が公的に裏づけられていました。本事例は交際関係の主張にとどまり、しかも偽造在留カードの所持という特に考慮する消極要素があります。この差が結論を分けたと読めます。
弁護士のコメント
第1に、執行猶予を最終目標にしないことです。本事例の刑は全部執行猶予ですから24条4号リには当たりませんが、退去強制は避けられていません。起訴前に不起訴処分を獲得できていれば、素行の消極要素に有罪の裏付けを与えずに済んだ余地はありました。
第2に、交際関係の位置づけです。婚姻していない関係は、ガイドラインの家族関係の要素に直接は乗りません。内縁関係として主張する場合は、同居の期間、家計の一体性、周囲の認識などを資料で示す必要があり、主張の設計から異なってきます。
第3に、偽造在留カードについての認識です。所持の目的や認識は事案によって争いになり得ます。退去強制事由に故意・過失を要しないとする運用の当否は、松村大介弁護士が現に係争中の論点です。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
公表される事例は各年20件前後の抜粋にとどまり、その年の判断の全体ではありません。似た事情の許可例が見当たらないとしても、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分そのものの取消しを争っております。もっとも、傾向を覆せるとお約束するものではございません。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。
特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案では、徹底した取調べ対応と不当な取調べへの抗議により、全件不起訴処分を獲得しております。
観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、当局から一旦不受理とされた婚姻と認知を憲法的観点からの交渉により成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。松村弁護士は、接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
交際関係を理由とする場合、ガイドラインの家族関係の要素に乗るかどうかを見極める必要があります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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