舟渡国際法律事務所

令和3年・日系3世が在留期間更新の申請を失念、違反約1年8月でも定住者(1年)|出頭申告で在留が維持された事例(D類型許可第5事例)

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令和3年・日系3世が在留期間更新の申請を失念、違反約1年8月でも定住者(1年)|出頭申告で在留が維持された事例(D類型許可第5事例)

令和3年・日系3世が在留期間更新の申請を失念、違反約1年8月でも定住者(1年)|出頭申告で在留が維持された事例(D類型許可第5事例)

2026/08/06

事例の概要

更新の手続を忘れてしまった場合にどうなるのかを示す事例です。令和3年分事例集のD類型(その他)許可第5事例で、結論は許可、定住者(1年)が認められました。違反態様は不法残留、発覚の端緒は出頭申告で、在日約8年10月・違反約1年8月です。刑事処分はありません。在留希望の理由は、本邦に生活基盤があるというものでした。特記事項には、日系3世であること、在留期間更新許可申請を失念したものと記載されています。婚姻や子についての記載はありません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行前かつ改定前の判断です。

  • 積極・第2の9:自ら出頭したこと。同項は別表第一の一の表・二の表の在留資格該当性も積極要素として挙げており、就労や生活の状況はその検討にも関わります。
  • 積極・その他の事情:在日約8年10月のうち7年余は正規在留であり、その間に形成された生活の基盤、地域社会との関係、税の納付状況などが考慮の対象になります。
  • 消極・第2の5:約1年8月の不法在留。長期化が明示的な消極要素とされたのは令和6年改定です。
  • 消極・第2の6:不法残留の事実。どの号に当たるかは条文で確認する必要があります。
  • 日系3世であることについて:第2の4が本邦入国の経緯として挙げるのは、インドシナ難民、第三国定住難民、中国残留邦人であり、日系3世はここに列挙されていません。生活の基盤の内容として実質的に考慮されたと読むほかありません。

結論を分けた一線はどこか

天秤を傾けたのは、在留資格を失った原因が申請の失念であって積極的な違反ではないこと、そして自ら出頭したことだと読めます。同年D類型の不許可第7事例も日系3世の方の事案ですが、覚醒剤取締法違反により有罪判決を受け、発覚は警察逮捕で不許可でした。血縁上の経緯が同じであっても、素行の消極要素と発覚の端緒によって結論が逆になっています。

弁護士のコメント

刑事処分がありませんので、2点を申し上げます。

第1に、失念に気付いた後の行動です。本事例のように自ら出頭すれば第2の9の積極要素を得られますが、放置すれば第2の5の消極評価が積み上がります。令和6年改定により長期化そのものが消極要素と位置づけられましたので、現在では時間の経過がより不利に働き得ます。

第2に、故意の問題です。更新を忘れたにすぎない場合でも、退去強制事由該当性は生じるという運用が長く踏襲されてきました。この運用の当否は現に争われている論点であり、松村大介弁護士も関連する訴訟を係争中です。生活基盤を示す資料(就労、収入、納税、社会保険、住居、地域との関わり)と併せ、違反に至った経緯を丁寧に示す意味があります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

公表される事例は各年20件前後の抜粋にとどまり、その年に判断された事案の全体ではありません。似た事情の許可例が見当たらないとしても、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分そのものの取消しを争っております。もっとも、傾向を覆せるとお約束するものではございません。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。

不法就労助長罪に問われ退去強制の危機にあった女性の事案では、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を獲得し、退去強制事由に故意・過失を要しないとする従来の実務を問う訴訟を現在も継続しております。

国際的な刑事事件や裁判員裁判対象事件、世界的に報道された事件にも対応しており、中国籍の方の重大事件を多数取り扱っております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。松村弁護士は、接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

更新の失念に気付いた段階でどう動くかが、その後の見通しを大きく変えます。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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