舟渡国際法律事務所

令和3年・親子関係不存在審判の確定で遡って日本国籍を失った方に定住者(1年)|本人に帰責性のない不法残留(D類型許可第4事例)

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令和3年・親子関係不存在審判の確定で遡って日本国籍を失った方に定住者(1年)|本人に帰責性のない不法残留(D類型許可第4事例)

令和3年・親子関係不存在審判の確定で遡って日本国籍を失った方に定住者(1年)|本人に帰責性のない不法残留(D類型許可第4事例)

2026/08/06

事例の概要

自分の行為とは関わりのないところで在留資格を失った場合の判断を示す事例です。令和3年分事例集のD類型(その他)許可第4事例で、結論は許可、定住者(1年)が認められました。違反態様は不法残留、発覚の端緒は出頭申告で、在日約4年3月・違反約4年1月です。刑事処分はありません。在留希望の理由は家族との同居の継続でした。特記事項には、戸籍上の日本人父との親子関係不存在審判の確定により、遡って日本国籍を喪失したものと記載されています。家族の在留資格についての記載はありません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行前かつ改定前の判断です。

  • 積極・その他の事情:不法な状態が生じた原因が、審判の確定という本人の行為とは無関係な事情であること。国籍喪失の経緯に帰責性がないことは、事例集全体を通じて許可側の要素として現れます。
  • 積極・第2の9:自ら出頭したこと。
  • 積極:家族との同居の継続。もっとも家族の在留資格の記載がないため、第2の2(2)(別表第二の在留資格者との家族関係)に当たるかは判断できません。
  • 消極・第2の5:約4年1月の不法在留。ただし、国籍喪失の遡及効により事後的に不法残留となった経緯があります。
  • 第2の3の素行不良に当たる記載はありません。

結論を分けた一線はどこか

天秤を傾けたのは、不法な状態の作出に本人が関与していないこと、そして生活の基盤が家族とともに本邦にあることだと読めます。同年D類型の不許可第5事例は、勤務先の面接で偽造在留カードを提示し、その後も同所で就労を続けたもので、刑事処分がないにもかかわらず不許可でした。不法な状態が本人の行為によって作られたかどうかが、正反対の結論をもたらしています。

弁護士のコメント

刑事処分がありませんので、2点を申し上げます。

第1に、資料です。審判の裁判書と確定に関する資料、戸籍の記載の変動、家族の生活状況を示す資料が中心になります。遡及して国籍を失った経緯は、時系列で整理して示す必要があります。

第2に、故意・過失の問題です。退去強制事由の判断に故意・過失は要件でないとする運用が長く踏襲されてきましたが、本事例のように本人が知らないうちに違反状態が生じる場面では、その運用の当否が正面から問われます。松村大介弁護士は、この論点を問う訴訟を係争中です。断定的な結論を申し上げる段階ではありませんが、違反審査の段階から帰責性のなさを主張しておく意味は大きいと考えます。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集に載るのは各年20件前後の抜粋であり、実際の許可件数のごく一部にとどまります。同じ経緯の許可例が見当たらないとしても、許可の可能性がないことにはなりません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型で在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分そのものの取消しを争っております。もっとも、必ず覆せると申し上げるものではございません。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

在留資格を失った後に日本人女性との間の子を認知した方の事案では、国籍国の公的書類がほとんど存在しない状況でも生活の実体を示す資料を積み上げ、過去の許可事例との対照を示すことによって、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。松村弁護士は、接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

身分関係の変動で在留資格を失った場合、経緯に本人の関与がないことを資料で示すことが要点になります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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