舟渡国際法律事務所

令和3年・日本国籍の実子を監護養育、不法残留約4年9月でも定住者(1年)|ガイドライン第2の2(1)が正面から働いた事例(D類型許可第3事例)

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令和3年・日本国籍の実子を監護養育、不法残留約4年9月でも定住者(1年)|ガイドライン第2の2(1)が正面から働いた事例(D類型許可第3事例)

令和3年・日本国籍の実子を監護養育、不法残留約4年9月でも定住者(1年)|ガイドライン第2の2(1)が正面から働いた事例(D類型許可第3事例)

2026/08/06

事例の概要

日本国籍の子を育てている場合に、在留特別許可がどう判断されるかを示す事例です。令和3年分事例集のD類型(その他)許可第3事例で、結論は許可、定住者(1年)が認められました。違反態様は不法残留、発覚の端緒は出頭申告で、在日約5年・違反約4年9月です。刑事処分はありません。在留希望の理由は日本人実子の監護・養育で、特記事項には、日本国籍を有する実子を監護・養育しているものと記載されています。子の年齢や就学状況、婚姻関係についての記載はなく、事例集からは判明しません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行前かつ改定前の判断です。

  • 積極・第2の2(1):未成年で未婚の日本人の実子を相当期間同居して監護養育していることは、特に考慮する積極要素です。本事例の中心はここにあります。
  • 積極・第2の9:自ら出頭したこと。
  • 積極:本邦で家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性。明示は令和6年3月改定(参議院附帯決議14項)です。
  • 消極・第2の5:約4年9月の不法在留で、在日約5年のほぼ全部に及びます。長期化が明示的な消極要素とされたのは令和6年改定であり、本事例当時は積極にも消極にもなり得るとされていました。
  • 第2の3の素行不良に当たる記載はありません。

結論を分けた一線はどこか

在日期間のほぼ全部が不法在留でありながら許可されています。天秤を傾けたのは、日本国籍の実子を現に監護養育していることと、自ら出頭したことだと読めます。同年D類型の不許可第1事例は、日本にいる同国人の成人の子と生活したいという理由でしたが、窃盗により有罪判決を受け、前科2件があり不許可でした。子との関係が第2の2(1)の類型に乗るかどうか、そして素行の消極要素があるかどうかが分かれ目です。

弁護士のコメント

刑事処分がありませんので、立証を中心に2点を申し上げます。

第1に、監護養育の実体です。同居の状況、家計の一体性、学校や保育の関わり、医療機関の受診の付添い、日々の養育の分担を示す資料が中心になります。子の国籍と親子関係を示す公的書類は当然の前提として、実際に育てている事実の裏付けが求められます。

第2に、提出の段階です。手続は違反調査から異議申出まで段階を追って進み、在留特別許可は最後の判断ですが、そこで初めて動いても間に合わないことがあります。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しません(必要な資料は事案によります)。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後を抜粋したものにとどまります。したがって、自分と似た事情の許可例が見つからないことは、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分そのものの取消しを争っております。もっとも、傾向を覆せるとお約束するものではございません。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。

観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、当局から一旦不受理とされた婚姻と認知を憲法的観点からの交渉により成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

特殊詐欺の出し子とされた20代女性の事案では、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。松村弁護士は、接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

日本国籍の子を育てている場合、監護の実体を資料でどう示すかが要点になります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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