舟渡国際法律事務所

令和3年・覚醒剤取締法違反で執行猶予、配偶者と子が定住者でも不許可|未成年の子1人がいた事例(B類型不許可第4事例)

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令和3年・覚醒剤取締法違反で執行猶予、配偶者と子が定住者でも不許可|未成年の子1人がいた事例(B類型不許可第4事例)

令和3年・覚醒剤取締法違反で執行猶予、配偶者と子が定住者でも不許可|未成年の子1人がいた事例(B類型不許可第4事例)

2026/08/06

事例の概要

配偶者と子が定住者で、未成年の子もいる事案でも不許可となりました。令和3年分事例集(出入国在留管理庁が令和4年5月公表)のB類型(配偶者が正規在留外国人)不許可第4事例です。

違反態様は薬物法令違反、端緒は警察逮捕。在日期間は約1年8月で、違反期間の欄は原典で空欄(斜線)です。婚姻期間は約2年7月と在日期間より長く記録されていますが、経緯は記載からは判明しません。夫婦間に未成年の子が1人あり、配偶者及び子の在留資格は「定住者」です。刑事処分は、覚醒剤取締法違反により懲役1年6月、執行猶予3年の判決です(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。窃盗による執行猶予の前科があると記載されています。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

現行ガイドライン(令和6年3月改定)に当てはめます。本件は令和5年改正入管法の施行前、かつ改定前の判断です。

  • 積極・第2の2(2):配偶者及び子の「定住者」は別表第二の在留資格で、本来は積極方向に働く事情です。
  • 積極・子の利益:本邦で家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性(令和6年改定で明示)。
  • 消極・第2の6:入管法24条4号チは薬物関係法令違反による有罪を退去強制事由とし、執行猶予でも除外されません。別の罪名による前科も併せて評価されます。
  • 消極:端緒が警察逮捕であるため、第2の9の出頭申告は働きません。

結論を分けた一線はどこか

対比は同じ令和3年B類型の許可第3事例です。そちらも夫婦間に未成年の子が1人あり、配偶者は「永住者」、違反期間は約5年3月と本件より長いのに許可されました。違いは、端緒が出頭申告で刑事処分がなかった点です。

ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可を検討するとします。本件は、別表第二の配偶者と未成年の子という積極要素が揃っていても、薬物法令違反による有罪と前科がこれを上回ったと読めます。家族関係の積極要素があっても必ず許可されるものではありません。

弁護士のコメント

第1に、条文の構造です。入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由とし全部執行猶予を除きますが、薬物関係法令違反には4号チが別に定められ、執行猶予でも退去強制事由となります。薬物事件では、執行猶予の獲得を最終目標に据えると在留の問題が残ります。刑事段階で不起訴処分を獲得できていれば、退去強制事由該当性そのものを生じさせずに済んだ可能性がありました。

第2に、認識の問題です。対象物が何であるかを知っていたかが中心の争点になります。他方、入管実務は退去強制事由の判断に故意・過失を要しない運用を長年踏襲してきました。松村大介弁護士はこの当否を問う訴訟を現に係争中で、結論を先取りできる論点ではありません。刑事段階から認識を争うことが、後の主張の基礎を成します。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後の抜粋にとどまります。同種の不許可例が並ぶことは、すべての事案で許可の余地がないという意味ではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者の事案では、徹底した証拠分析と被告人質問・反対尋問により、無罪判決を獲得しております。

不法就労助長罪に問われて強制退去の危機に直面した女性の事案では、退去強制事由に故意・過失を要しないとしてきた実務の当否を問う訴訟を進めております。この事件では、公表事例に不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を獲得しております。

薬物事件では執行猶予でも退去強制事由が残るため、起訴前からの不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

家族の事情が揃っていても、薬物事件では条文の構造そのものが壁になり得ます。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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