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令和3年・詐欺で懲役2年6月・執行猶予4年で不許可|婚姻約7月・違反期間約4月でも許可されなかった事例(B類型不許可第3事例)

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令和3年・詐欺で懲役2年6月・執行猶予4年で不許可|婚姻約7月・違反期間約4月でも許可されなかった事例(B類型不許可第3事例)

令和3年・詐欺で懲役2年6月・執行猶予4年で不許可|婚姻約7月・違反期間約4月でも許可されなかった事例(B類型不許可第3事例)

2026/08/06

事例の概要

違反期間が約4月と短くても、刑事処分が重ければ結論は動きません。令和3年分事例集(出入国在留管理庁が令和4年5月公表)のB類型(配偶者が正規在留外国人)不許可第3事例です。

違反態様は刑罰法令違反及び不法残留、端緒は警察逮捕です。在日期間は約6年8月、違反期間は約4月、婚姻期間は約7月で、子はありません。配偶者の在留資格は「永住者」です。刑事処分は、詐欺により懲役2年6月、執行猶予4年の判決です(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

現行ガイドライン(令和6年3月改定)に当てはめます。本件は令和5年改正入管法の施行前、かつ改定前の判断です。

  • 消極・第2の6:詐欺による有罪判決。財産犯の中でも反社会性が重く評価される類型です。
  • 消極:端緒が警察逮捕であるため、第2の9の出頭申告は働きません。
  • 消極・第2の5:不法在留期間約4月。期間自体は短いものです。
  • 家族関係・第2の2(2):配偶者の「永住者」は別表第二ですが、同項が積極要素とするのは第2の2(1)に準じる家族関係で、相当期間の共同生活が前提です。婚姻約7月では十分に働かず、子もありません。

結論を分けた一線はどこか

対比は同じ令和3年B類型の許可第4事例です。そちらも婚姻期間は約1年5月と短く、配偶者は「定住者」でしたが、夫婦間に未成年の子があり、端緒は出頭申告、刑事処分はなく、「定住者(1年)」が認められています。

ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可を検討するとします。本件では違反期間の短さがほとんど働かず、詐欺による有罪判決という消極要素が前面に出ました。婚姻期間が短い事案では、これを補う子の存在や出頭申告がなければ天秤は動きにくいと読めます。

弁護士のコメント

第1に、執行猶予と条文の関係です。本件の刑は全部執行猶予付きであり、入管法24条4号リ(無期又は1年を超える拘禁刑)には当たりません。それでも不法残留による退去強制事由が残り、有罪判決は第2の6の消極要素として重く働きます。「執行猶予が付いたから日本に残れる」という理解は、24条各号の構造を踏まえたものとはいえません。刑事段階で不起訴処分を獲得できていれば、この消極要素そのものを生じさせずに済んだ余地はありました。

第2に、故意と共謀の認識です。詐欺の事案では、自分の行為がどのような仕組みの一部であったかを知っていたか、指示者と意思を通じていたかが争点となり得ます。他方、入管実務は退去強制事由の判断に故意・過失を要しない運用を長年踏襲してきました。松村大介弁護士はこの当否を問う訴訟を現に係争中で、結論を先取りできる論点ではありません。刑事段階から認識を争うことが、その後の主張の土台になります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後の抜粋にとどまります。同種の不許可例が並ぶことは、あらゆる事案で許可の余地がないという意味ではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

特殊詐欺の出し子とされた20代女性の事案では、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在等を総合的に主張し、不起訴処分を獲得しております。

不法就労助長罪に問われて強制退去の危機に直面した女性の事案では、退去強制事由に故意・過失を要しないとしてきた実務の当否を問う訴訟を進めております。この事件では、公表事例に不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、起訴前からの不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

詐欺の疑いをかけられた段階から、在留への影響を見据えて認識を争う姿勢が求められます。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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