令和3年・配偶者が永住者で在留特別許可|婚姻約4年1月・不法残留約3年5月・出頭申告で永住者の配偶者等(1年)が認められた事例(B類型許可第1事例)
2026/08/06
事例の概要
配偶者が日本人ではなく永住者の場合も、許可の枠に入ります。令和3年分事例集(出入国在留管理庁が令和4年5月公表)のB類型(配偶者が正規に在留する外国人の場合)許可第1事例で、結論は許可、「永住者の配偶者等(1年)」が認められました。
違反態様は不法残留、端緒は出頭申告です。在日期間は約4年4月、違反期間は約3年5月、婚姻期間は約4年1月で、夫婦間に子はありません。配偶者の在留資格は「永住者」です。刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
現行ガイドライン(令和6年3月改定)に当てはめます。本件は令和5年改正入管法の施行前、かつ改定前の判断です。
- 積極・第2の2(2):別表第二の在留資格(永住者・特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)を有する者との家族関係で、第2の2(1)に準じるものは、特に考慮する積極要素とされます。配偶者の「永住者」はこれに当たり、婚姻約4年1月がその評価を支えます。
- 積極・第2の9:不法滞在の事実を申告するため自ら出頭したこと。
- 消極・第2の5:不法在留期間約3年5月。
- 消極・第2の6:退去強制理由となった不法残留の事実。
配偶者が別表第一(技術・人文知識・国際業務、留学、家族滞在、経営・管理等)の在留資格である事案は、第2の2(2)の積極要素に直接は当たりません。同じB類型でも、配偶者の在留資格がどちらの表かで構造が変わります。
結論を分けた一線はどこか
対比は同じ令和3年B類型の不許可第1事例です。そちらも在日約4年4月、配偶者は永住者、端緒は出頭申告、刑事処分なしという共通点がありますが、婚姻期間は約1年9月で、事例集は婚姻・同居の実態が認められなかったこと、被退去強制歴があることを記載しています。
ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可を検討するとします。本件で天秤を傾けたのは、別表第二の配偶者という枠に加え、約4年1月の共同生活の実体が認められた点であったと読めます。
弁護士のコメント
第1に、配偶者の資格の確認です。B類型では、配偶者の在留資格が別表第二か別表第一かで積極要素の当てはめが変わります。まず在留カードの記載を確認し、永住者や定住者であればその点を明示して主張することが出発点になります。
第2に、資料を出す段階です。手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、法務大臣への異議申出と進みます。ガイドラインの注4は退去強制令書の発付後の事情変更を原則として考慮しないとしていますので、配偶者の在留資格を示す資料、住民票、家計の一体性を示す記録は、違反審査の段階で提出しておきたいものです。必要な資料は事案により異なります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は各年20件前後の抜粋で、その年の判断を網羅したものではありません。自分と同じ組合せの許可例が載っていないとしても、許可の可能性がないことにはなりません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。
観光目的で来日された方が在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻と認知が未了として一旦は受理されなかったところ、憲法的な観点から当局と交渉して成立させ、過去の許可事例を分析した上で、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、起訴前からの不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
配偶者が外国人の事案では、その在留資格がどの表に属するかを最初に確認することが要になります。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
東京にて中国人の方をサポート
東京を中心に刑事事件の弁護
----------------------------------------------------------------------