舟渡国際法律事務所

令和3年・不法入国で在日約7年3月の全期間が違反でも在留特別許可|婚姻約8年7月・未成年の子1人・出頭申告の事例(A類型許可第3事例)

お問い合わせはこちら

令和3年・不法入国で在日約7年3月の全期間が違反でも在留特別許可|婚姻約8年7月・未成年の子1人・出頭申告の事例(A類型許可第3事例)

令和3年・不法入国で在日約7年3月の全期間が違反でも在留特別許可|婚姻約8年7月・未成年の子1人・出頭申告の事例(A類型許可第3事例)

2026/08/06

事例の概要

不法入国という重い違反態様であっても、許可された例があります。出入国在留管理庁が令和4年5月に公表した令和3年分事例集のA類型(配偶者が日本人の場合)許可第3事例で、結論は許可、「日本人の配偶者等(1年)」が認められました。

違反態様は不法入国、端緒は出頭申告です。在日期間は約7年3月、違反期間も約7年3月で、在日期間の全部が違反にあたります。日本人配偶者との婚姻期間は約8年7月で、在日期間より長く記録されていますが、その経緯は事例集の記載からは判明しません。夫婦間に未成年の子が1人あり、刑事処分はありません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

現行ガイドライン(令和6年3月改定)に当てはめます。本件は令和5年改正入管法の施行前、かつ改定前の判断です。

  • 積極・第2の2(1)(ウ):日本人と法的に婚姻し、相当期間共同生活をして相互に扶助し、夫婦間に子があるなど婚姻が安定かつ成熟していること。婚姻約8年7月と未成年の子1人が当たります。
  • 積極・第2の9:不法滞在の事実を申告するため自ら出頭したこと。
  • 積極・子の利益:本邦で家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性(令和6年改定で明示)。
  • 消極・第2の5:不法在留期間約7年3月という長期化。
  • 消極・第2の6:不法入国は不法残留とは別の退去強制事由で、上陸の許可を受けずに入国した事実そのものが問題となります。具体的にどの号に当たるかは、事案ごとに条文に当たって確認する必要があります。

結論を分けた一線はどこか

対比は同じ令和3年A類型の不許可第2事例です。そちらは在日約7年5月と本件とほぼ同じですが、違反期間は約1年3月と短く、それでも不許可でした。端緒が警察逮捕で、道路交通法違反による有罪判決と執行猶予付きの前科があったことが記載されています。

ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可を検討するとします。本件と不許可第2事例を並べると、天秤を動かしたのは違反期間の長短ではなく、素行に関する消極要素の有無と、自ら出頭したか摘発されたかであったと読めます。

弁護士のコメント

第1に、端緒の違いです。自ら出頭すれば第2の9の積極要素が働くうえ、家族関係の資料を自分の手で揃えてから臨めます。逮捕による発覚では、この2つが同時に失われます。

第2に、長期化の評価です。不法在留期間の長期化が明示的に消極要素と位置づけられたのは令和6年3月改定で、従前は積極にも消極にもなり得るものとされていました。約7年3月の期間を抱える本件と同じ事情が現在どう評価されるかは、改定後の運用を踏まえて検討する必要があります。地域社会との関係や納税の状況を積極要素として示す工夫は、以前より重要になったと考えられます。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集はその年の許可事案を網羅したものではなく、20件前後の抜粋にとどまります。同じ違反態様の許可例が見当たらないとしても、許可の可能性がないという結論にはなりません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された相談者の事案では、婚姻と認知が未了として一旦は受理されなかったところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析することで、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

国際的な刑事事件や裁判員裁判対象事件、広く報道された事件にも対応してまいりました。中国籍の方の重大事件の経験も重ねております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、起訴前からの不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

不法入国の事案でも、家族関係と出頭の経緯を丁寧に示すことで道が開ける場合があります。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。