舟渡国際法律事務所

令和3年・夫婦間に子がなくても在留特別許可|婚姻約2年・不法残留約2年・出頭申告で日本人の配偶者等(1年)が認められた事例(A類型許可第2事例)

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令和3年・夫婦間に子がなくても在留特別許可|婚姻約2年・不法残留約2年・出頭申告で日本人の配偶者等(1年)が認められた事例(A類型許可第2事例)

令和3年・夫婦間に子がなくても在留特別許可|婚姻約2年・不法残留約2年・出頭申告で日本人の配偶者等(1年)が認められた事例(A類型許可第2事例)

2026/08/06

事例の概要

夫婦間にお子さんがいない場合でも、許可は出ています。出入国在留管理庁が令和4年5月に公表した令和3年分事例集のA類型(配偶者が日本人の場合)許可第2事例で、結論は許可、「日本人の配偶者等(1年)」が認められました。

違反態様は不法残留、端緒は出頭申告です。在日期間は約2年1月、違反期間は約2年、日本人配偶者との婚姻期間は約2年で、婚姻期間と違反期間がほぼ重なります。夫婦間に子はなく、刑事処分もありません。被退去強制歴の記載はありません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

現行ガイドライン(令和6年3月改定)に当てはめます。本件は令和5年改正入管法の施行前、かつ改定前の判断です。

  • 積極・第2の2(1)(ウ):日本人と法的に婚姻し、相当期間共同生活をして相互に扶助し、婚姻が安定かつ成熟していること。同項は「夫婦間に子があるなど」と例示する書き方であり、子がないことだけで直ちに否定される構造ではありません。
  • 積極・第2の9:不法滞在の事実を申告するため自ら出頭したこと。
  • 消極・第2の5:不法在留期間約2年。長期化が明示的に消極要素とされたのは令和6年改定です。
  • 消極・第2の6:退去強制理由となった不法残留の事実。

子がないため、令和6年改定で明示された子の利益の要素は働きません。素行不良(第2の3)の記載もありません。

結論を分けた一線はどこか

対比は同じ令和3年A類型の不許可第1事例です。そちらは在日約2年8月、違反約2年7月、婚姻約2年1月、子なし、出頭申告、刑事処分なしで、数値の並びは本件とほとんど同じです。それでも不許可で、事例集は婚姻・同居の実態が認められなかった旨を記載しています。

ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可を検討するとします。本件で天秤を傾けたのは、期間や子の有無ではなく、婚姻約2年の共同生活が現に営まれていたと認められた点だと読めます。

弁護士のコメント

立証の中身が第1の問題です。子という分かりやすい事実がない事案では、同居と生計の一体性を積み上げるほかありません。住民票や賃貸借契約書、双方の収入を示す資料、共同名義の契約や送金の記録、婚姻に至る経過を示す資料などが典型ですが、何が必要かは事案により異なります。

第2に、出す段階です。手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、法務大臣への異議申出と進みます。在留特別許可は最後の段階の判断ですが、ガイドラインの注4は退去強制令書発付後の事情変更を原則として考慮しないとしています。違反審査の段階で資料を出し、認定や判定に対する不服を留保しておくことが、後の主張を支えます。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集に載るのは各年20件前後で、実際に許可された事案のごく一部にすぎません。似た事情の許可例が公表されていないことは、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

不法就労助長罪に問われて強制退去の危機に直面した女性の事案では、退去強制事由に故意・過失を要しないとしてきた従来の実務の当否を問う訴訟を進めております。この事件では、公表事例に不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を獲得しております。

特殊詐欺の出し子とされた20代女性の事案では、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在等を主張し、不起訴処分を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前からの不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

子がない夫婦の事案では、共同生活の積み重ねをどこまで書面で示せるかが分かれ目になります。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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