舟渡国際法律事務所

令和4年・家族滞在で在留中に稼働目的で偽造在留カードを行使して不許可|配偶者との同居を希望しても認められなかった事例(D類型不許可第6事例)

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令和4年・家族滞在で在留中に稼働目的で偽造在留カードを行使して不許可|配偶者との同居を希望しても認められなかった事例(D類型不許可第6事例)

令和4年・家族滞在で在留中に稼働目的で偽造在留カードを行使して不許可|配偶者との同居を希望しても認められなかった事例(D類型不許可第6事例)

2026/08/06

事例の概要

令和4年分事例集のD類型(その他)不許可第6事例です。結論は不許可でした。発覚の端緒は警察による逮捕で、違反態様は偽造在留カード行使です。在日約9月で、違反期間の欄は原文で斜線となっています。刑事処分は入管法違反(偽造在留カード行使)により懲役1年6月・執行猶予3年の判決です(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。不許可の理由として記載された事情は、「家族滞在」で在留中に稼働目的で偽造在留カードを行使したこと、在留希望の理由が「技術・人文知識・国際業務」で在留する配偶者との同居の継続であったことです。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

消極要素は次のとおりです。

  • 第2の3(ウ):在留カード等の偽変造・不正受交付・行使・所持は特に考慮する消極要素です。
  • 第2の6:退去強制理由となった事実の反社会性。
  • 在日期間が約9月にとどまり、定着を示す事情が乏しいこと。
  • 警察逮捕による発覚で、第2の9の「自ら出頭したこと」に当たりません。

積極要素として主張されたのは配偶者との同居の継続ですが、配偶者の在留資格「技術・人文知識・国際業務」は別表第一の在留資格です。第2の2(2)が積極要素とするのは別表第二の在留資格者(永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)との家族関係であり、本件はこれに当たりません。本件は改正法施行前、かつ改定前の判断です。

結論を分けた一線はどこか

もっとも、配偶者が別表第一の在留資格であっても許可された例はあります。同じ令和4年のB類型(配偶者が正規在留外国人の場合)許可第4事例は、配偶者が「留学」の方について、家族滞在(1年4月)が許可されたものでした。その事案は出頭申告で刑事処分がなく、違反期間も約5月でした。本件との差は、配偶者の在留資格の種類ではなく、公的書類の偽造に関わる行為があったかどうか、すなわち素行にあると読めます。刑事処分の有無と内容が分岐点です。

弁護士のコメント

第1に、退去強制事由の構造です。別表第一の在留資格で在留する方については、入管法上の一定の罪による有罪判決が実刑か執行猶予かを問わず退去強制事由となる規定が別に置かれています(該当する号は事案ごとに条文に当たって確認する必要があります)。本件は執行猶予が付いても退去強制手続に進んでおり、刑事段階で不起訴処分を獲得できていれば、退去強制事由該当性そのものを生じさせずに済んだ余地があったと考えられます。第2に、この類型では偽造の認識という故意の内容が争点となり得ます。退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする従来の運用の当否は、松村大介弁護士が現に訴訟で問うている論点です。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後の抜粋であり、掲載された傾向がそのまま個別の結論になるものではありません。当事務所は、公表事例では不許可が並ぶ不法就労助長の類型で在留特別許可を獲得し、許可を得た後も違反認定処分そのものの取消しを争っております。もっとも、個別の立証次第で評価は変わり得るものであり、結果をお約束できるものではございません。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。

特殊詐欺の出し子とされた20代の女性について、指示役からの欺罔や脅迫的な状況と犯意の不存在を、通信の記録に即して総合的に主張し、不起訴処分を獲得しております。偽造文書の認識が争われる事案にも同じ方法で臨みます。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。

松村弁護士は、接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

在留資格の枠を超えて働く必要に迫られたときこそ、先に弁護士へご相談いただくことが大切です。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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