令和4年・日本人との間の実子を監護養育、不法入国で在日約10年4月でも特定活動(1年)|出頭申告で在留特別許可となった事例(D類型許可第5事例)
2026/08/06
事例の概要
令和4年分事例集のD類型(その他)許可第5事例です。結論は許可で、特定活動(1年)が認められました。発覚の端緒は出頭申告、違反態様は不法入国で、在日期間および違反期間はいずれも約10年4月です。刑事処分はありません。特記事項には、日本人との間に生まれた実子を監護し、養育していることが記載されています。在留希望の理由は、家族との同居を継続したいというものでした。子の年齢や就学状況は、事例集の記載からは判明しません。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
積極要素は次のとおりです。
- 第2の2(1):未成年で未婚の日本人の実子を相当期間同居して監護養育していることは、特に考慮する積極要素とされています。本件は日本人との間の実子の監護養育が明記されており、この要素の中心に位置します。もっとも同居期間の記載はありません。
- 令和6年3月改定で明示された「本邦で家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性」(参議院附帯決議14項を踏まえたもの)。
- 第2の9の「自ら出頭したこと」。
消極要素は、違反態様が不法入国であること(第2の6)と、約10年4月に及ぶ不法在留期間(第2の5)です。本件は令和5年改正入管法およびガイドライン改定の前の判断です。
結論を分けた一線はどこか
天秤を傾けたのは、日本国籍を有する実子を現に監護養育しているという家族関係だと読めます。不法入国は不法残留より重く評価されやすい違反態様であり、違反期間も約10年4月に及びますが、婚姻関係を介さずとも親子関係が現実に機能していることが、これを上回ったと考えられます。同じ令和4年D類型の不許可第2事例は、永住者として約19年10月在留していた方が、事業活動に関し複数の外国人に不法就労活動をさせたものであり、在留の長さではなく素行が結論を分けています。
弁護士のコメント
第1に、この類型で中心となるのは親子関係と監護の実体です。認知の届出および戸籍の記載により法律上の親子関係を示し、同居の状況、養育の分担、学校や保育の関係書類、家計の一体性を示す資料により、監護養育が現に行われていることを示すことになります。第2に、その立証の時期です。ガイドラインの注4により退去強制令書の発付後の事情変更は原則として考慮されませんから、違反審査および口頭審理の各段階で提出しておく必要があります。認知が未了である場合は、その手続を先に整えることが要になります。第3に、許可された在留資格は特定活動です。更新の際にも監護の継続を示す資料が必要になります。一般的な整理であり、事案により異なります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
公表事例は各年20件前後の抜粋にとどまり、その年の判断の全体像ではありません。同じ事情の許可例が見当たらないことは、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所は、公表事例では不許可が並ぶ不法就労助長の類型で在留特別許可を獲得しており、許可を得た後も違反認定処分そのものの取消しを争っております。結果をお約束できるものではございません。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。
在留資格を失った後に日本人女性との間に子を授かった相談者の事案では、刑事手続と入管手続を一体のものとして設計し、過去の許可事例の分析を踏まえた申請により在留特別許可を獲得しております。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。
松村弁護士は、接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
日本国籍のお子様を養育されている場合、親子関係と監護の実体をどこまで具体的に示せるかが要になります。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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