舟渡国際法律事務所

令和4年・嫡出否認の訴えにより日本国籍を喪失した本邦出生者に定住者(3年)|許可期間が3年となった事例(D類型許可第4事例)

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令和4年・嫡出否認の訴えにより日本国籍を喪失した本邦出生者に定住者(3年)|許可期間が3年となった事例(D類型許可第4事例)

令和4年・嫡出否認の訴えにより日本国籍を喪失した本邦出生者に定住者(3年)|許可期間が3年となった事例(D類型許可第4事例)

2026/08/06

事例の概要

令和4年分事例集のD類型(その他)許可第4事例です。結論は許可で、定住者(3年)が認められました。発覚の端緒は出頭申告、違反態様は不法入国で、在日期間および違反期間はいずれも約7年11月です。刑事処分はありません。特記事項には、嫡出否認の訴えにより日本国籍を喪失したことが記載されています。在留希望の理由は、本邦出生者であり本邦に生活基盤があるというものでした。被退去強制歴についての記載はありません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

積極要素として読めるのは次の点です。

  • 第2の9の「自ら出頭したこと」。
  • 日本国籍の喪失が嫡出否認の訴えという裁判手続の結果として生じたものであり、本人の行為に起因しないこと。
  • 本邦で出生し、本邦に生活の基盤があること。地域社会との関係の構築は、ガイドラインが「その他」の事情として掲げるものにも当たります。

消極要素は、第2の5の不法在留期間(約7年11月)と、第2の6の退去強制理由となった事実です。本件は令和5年改正入管法およびガイドライン改定の前の判断であり、令和6年改定の下では、不法在留期間の長期化がより明確に消極要素として評価されます。

結論を分けた一線はどこか

同種の他の事例と比べて目を引くのは、許可された在留期間が3年である点です。本邦出生者で生活基盤が安定していること、国籍喪失の経緯に本人の帰責性がないことが働いたと読めます。もっとも、同種の事情があれば3年になるとはいえず、在留期間の指定は個別の事情によります。同じ令和4年D類型の不許可第4事例は、永住者として約15年11月在留していた方が住居侵入、強盗致傷、覚醒剤取締法違反により有罪判決を受けたものであり(懲役6年。懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)、在留の基盤の厚さではなく行為の性質が結論を分けています。

弁護士のコメント

第1に、身分関係の記録の整理です。嫡出否認の訴えに関する判決および戸籍の記載により、日本国籍を失った時期と経緯を客観的に示すことになります。第2に、本邦出生者であることの立証です。出生の記録、居住歴、就学歴、地域との関わりを示す資料は、生活基盤の厚みを示す中心的な材料になります。これらは違反審査の段階から提出しておくべきものであり、ガイドラインの注4により、退去強制令書の発付後の事情変更は原則として考慮されません。第3に、出頭の判断です。本件は自ら出頭しており、第2の9の積極要素を得ています。もっとも一般的な解説であり、出頭の時期や方法は個別の事情を踏まえて検討すべきものです。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後を抜粋して掲載するものにとどまり、実際の判断の全体を示すものではありません。同じ経緯の許可例が見当たらないことは、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所は、公表事例では不許可が並ぶ不法就労助長の類型で在留特別許可を獲得し、許可を得た後も違反認定処分そのものの取消しを争っております。もっとも、傾向を覆せると申し上げるものではございません。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。

観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、当局から一旦受理されなかった婚姻と認知を交渉によって成立させ、過去の許可事例を分析して1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。

松村弁護士は、接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

本邦で出生された方の事案では、出生からの生活歴を丁寧に記録として示すことが出発点になります。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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