令和4年・日系4世として入国後の不法残留、違反期間約4月で出頭して定住者(1年)|早期の出頭申告が評価された事例(D類型許可第3事例)
2026/08/06
事例の概要
令和4年分事例集のD類型(その他)許可第3事例です。結論は許可で、定住者(1年)が認められました。発覚の端緒は出頭申告、違反態様は不法残留で、在日期間は約9年6月、違反期間は約4月です。在日期間約9年6月に対して違反期間は約4月であり、大部分は在留資格を有していた期間です。刑事処分はありません。特記事項には、日系4世として入国したことが記載されています。在留希望の理由は、本邦に生活基盤があるというものでした。被退去強制歴についての記載はありません。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
積極要素は次のとおりです。
- 第2の9の「自ら出頭したこと」。在留資格を失ってから約4月での出頭です。
- 約9年6月の在留によって形成された生活の基盤。第2の9は別表第一の一の表・二の表の在留資格該当性も積極要素として挙げており、就労や生活の状況はその検討にも関わります。
- 日系4世として入国した経緯。もっとも第2の4が本邦入国の経緯として挙げるのは、インドシナ難民、第三国定住難民、中国残留邦人であり、日系4世はここに列挙されていません。
消極要素は第2の5の不法在留期間ですが、約4月にとどまり、消極的な評価は限定的だったと読めます。本件は令和5年改正入管法およびガイドライン改定の前の判断です。
結論を分けた一線はどこか
天秤を傾けたのは、違反期間が約4月と短く、その段階で自ら出頭したことだと読めます。9年余の在留により生活の基盤があり、刑事処分もありませんでした。同じ令和4年D類型の不許可第7事例は、自身の経営する会社で新型コロナウイルスに関する持続化給付金を不正に受給し、詐欺未遂により有罪判決を受けたものです。在日期間はより短い約5年3月ですが、素行の面で決定的な差が生じています。刑事処分がないことも、本件では消極要素の側を軽くしています。
弁護士のコメント
第1に、在留資格を失ったことに気付いた段階での対応です。本件のように違反期間が短いうちに出頭できれば、第2の5の消極要素を小さくとどめたまま、第2の9の積極要素を得られます。何もしないまま期間が経過すると、令和6年改定により長期化そのものが消極要素として評価されます。第2に、生活基盤の立証です。就労、収入、納税、社会保険の納付、住居、地域との関わりに関する資料を、違反審査の段階から提出しておく必要があります。ガイドラインの注4により、退去強制令書の発付後の事情変更は原則として考慮されません。第3に、日系4世としての血縁関係を示す公的書類は、入国の経緯の説明に意味を持ちます。一般的な整理であり、必要な資料は事案によります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
公表される事例は各年20件前後の抜粋であり、その年に判断された事案の全体ではありません。同じ事情の許可例が見当たらないとしても、許可の可能性がないという意味ではありません。当事務所は、公表事例では不許可が並ぶ不法就労助長の類型で在留特別許可を獲得し、許可を得た後も違反認定処分そのものの取消しを争っております。結果をお約束できるものではございません。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。
国籍国が発行する公的書類がほとんど存在しない状況でも、生活の実体を示す資料を積み上げ、過去の許可事例との対照を示すことによって、1度の申請で在留特別許可を獲得した事案があります(在留資格を失った後に日本人女性との間の子を認知した方の事案です)。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。
松村弁護士は、接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
在留資格を失ったことに気付いた時点でのご相談が、その後の選択肢を大きく広げます。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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