舟渡国際法律事務所

令和4年・出頭申告で、退去強制歴があっても父母は特定活動(1年)・子は留学|子2人が本邦で育った事例(C類型許可第2事例)

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令和4年・出頭申告で、退去強制歴があっても父母は特定活動(1年)・子は留学|子2人が本邦で育った事例(C類型許可第2事例)

令和4年・出頭申告で、退去強制歴があっても父母は特定活動(1年)・子は留学|子2人が本邦で育った事例(C類型許可第2事例)

2026/08/06

事例の概要

令和4年分事例集のC類型(子と共に不法に滞在している外国人の場合)許可第2事例は、自ら出入国在留管理官署に出頭して発覚した事案です。結論は許可で、本人(父)と配偶者(母)に特定活動(1年)、子には留学(6月又は1年)が認められました。本人は不法残留で、在日約10年8月・違反約7月です。配偶者も不法残留で在日約10年8月・違反約7月、子2人も不法残留で14歳(在日約10年8月)と9歳(在日約9年1月)、違反期間はいずれも約7月でした。このほか、在留資格「留学」で在留する実子が1人います。父母には退去強制歴があり、刑事処分の記載はありません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

積極要素は次のとおりです。

  • 第2の9の「自ら出頭したこと」。出頭申告による発覚です。
  • 第2の2(3):子2人は在日期間が年齢とほぼ重なり、本邦で育ったと読めます。許可された在留資格が「留学」であることからは在学の形での在留が認められたと読めますが、就学の内容の記載はありません。
  • 令和6年3月改定で明示された、本邦で家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性。

消極要素として重いのは父母の退去強制歴で、第2の3の素行および第2の6の評価に不利に働きます。本件は令和5年改正入管法の施行前、かつガイドライン改定前の判断です。

結論を分けた一線はどこか

天秤を傾けたのは、自ら出頭したこと、在留資格を失ってから約7月という早い段階で出頭したこと、子2人が在日期間のほぼ全部を本邦で過ごしていたことの組合せだと読めます。同じ令和4年C類型の不許可第1事例は、在日約22年5月の生活基盤と子2人がありながら、覚醒剤取締法違反を繰り返して不許可となりました。退去強制歴という重い消極要素でも家族の定着が示されれば上回り得る一方、薬物法令違反の反復は覆し難いことが読み取れます。

弁護士のコメント

第1に、初動の設計です。本件は摘発を待たずに自ら出頭し、第2の9の積極要素を自ら作っています。退去強制歴があると、次は認められないと考えて時間が過ぎることが少なくありませんが、違反期間を短くとどめて出頭したことが有利に働いたと読めます。第2に、立証の時期です。子の成育を示す資料は違反審査の段階から提出すべきもので、注4により、退去強制令書の発付後の事情変更は原則として考慮されません。第3に、許可後を見据えた準備です。子に留学の在留資格が認められており、在学の継続や学費の負担能力を示す資料が意味を持ちます。一般的な整理であり、必要な資料は事案ごとに異なります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

公表されている事例は、その年の判断のごく一部の抜粋にすぎません。同じ組合せの事情が許可事例に見当たらないとしても、許可の見込みがないという意味ではありません。当事務所は、公表事例では不許可が並ぶ不法就労助長の類型で在留特別許可を獲得し、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。結果をお約束できるものではありませんが、傾向は結論ではないと考えております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。

不法就労助長罪に問われて強制退去の危機に直面した女性の事案では、入管庁の公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を獲得し、その後も退去強制事由に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を問う訴訟を進めております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。

松村弁護士は、接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

退去強制歴がある場合であっても、家族の定着を示す資料をどこまで早く整えられるかが分かれ目になります。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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