舟渡国際法律事務所

令和4年・配偶者が永住者でも不許可|職員探知で発覚・婚姻11月・本国に未成年の実子2人があった事例(B類型不許可第1事例)

お問い合わせはこちら

令和4年・配偶者が永住者でも不許可|職員探知で発覚・婚姻11月・本国に未成年の実子2人があった事例(B類型不許可第1事例)

令和4年・配偶者が永住者でも不許可|職員探知で発覚・婚姻11月・本国に未成年の実子2人があった事例(B類型不許可第1事例)

2026/08/06

事例の概要

刑事処分がなく配偶者が永住者でも、不許可となった事例です。出入国在留管理庁公表の令和4年分事例集のB類型(配偶者が正規在留外国人の場合)不許可第1事例です。違反態様は不法残留、端緒は職員探知です。在日期間は約2年1月、違反期間は約1年10月、婚姻期間は約11月で、夫婦間の子はありません。配偶者は在留資格「永住者」で、刑事処分と被退去強制歴の記載はありません。事例集は、配偶者が永住者であること、本国に未成年の実子2人があることを挙げます。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

現行ガイドライン(令和6年3月改定)に当てはめます。

  • 積極・第2の2(2):配偶者の「永住者」は別表第二の在留資格であり、これとの家族関係は特に考慮する積極要素です。もっとも同項は第2の2(1)に準じる関係を求めており、婚姻約11月で子もない本件では、婚姻の安定・成熟の裏付けは薄いと言えます。
  • 消極:端緒が職員探知のため、第2の9の出頭申告は働きません。
  • 消極・第2の5:不法在留期間約1年10月。
  • 消極・第2の6:不法残留(24条4号ロ)。
  • 本国の未成年の実子2人について、ガイドラインが積極要素に挙げるのは本邦の家族関係です。この事情は生活の基盤が本国にもあるという方向で読まれ得ますが、事例集はそれ以上の説明をしていません。

本件は令和5年改正入管法の施行前、かつガイドライン改定前の判断です。

結論を分けた一線はどこか

ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討します。対比すべきは同じ令和4年B類型の許可第1事例です。そちらも職員探知で発覚し、在日期間のほぼ全部が不法残留でしたが、配偶者は定住者、婚姻期間は約2年2月で、夫婦間に未成年の子1人がありました。別表第二の配偶者という枠は同じですから、一線は子の有無と婚姻期間の厚みにあったと読めます。

弁護士のコメント

第1に、初動の差が大きく響きます。職員探知や摘発で発覚すると、第2の9の出頭申告という積極要素を欠いた状態で手続が進みます。在留期限が切れたと気づいた段階で弁護人に相談し、出頭の可否と時期を検討しておくことが後の評価に直結します。第2に、婚姻の実体を示す作業は違反審査の段階から始めるべきです。手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、法務大臣への異議申出の順に進み、ガイドラインの注4は退去強制令書の発付後の事情変更を原則として考慮しないとしています。第3に、婚姻期間が短く子がない事案では、住居や家計の一体性、日常の生活状況、双方の親族の理解といった資料を積み上げるほかありません。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

各年20件前後の抜粋である以上、事例集は許可された事案の一部を映すにすぎません。似た事情の許可例が公表資料にないことを、結論と読み替える必要はありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。これは傾向を覆せるという保証ではございません。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された相談者の事案では、交渉によって婚姻・認知を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

また、不法就労助長罪に問われて強制退去の危機に直面した女性の事案では、退去強制事由に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を問う訴訟を進めております。

当事務所は、不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

配偶者の在留資格が有利な枠にあっても、それだけで結論は決まりません。婚姻の実体をどう示すかが要となります。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。