令和4年・配偶者の在留資格が「留学」でも在留特別許可|不法残留5月・出頭申告で家族滞在(1年4月)が認められた事例(B類型許可第4事例)
2026/08/06
事例の概要
配偶者が別表第二の在留資格を持たないのに許可が出た例です。出入国在留管理庁公表の令和4年分事例集のB類型(配偶者が正規在留外国人の場合)許可第4事例で、結論は許可、在留資格「家族滞在」(1年4月)が認められました。違反態様は不法残留、端緒は出頭申告です。在日期間は約3年5月、違反期間は約5月、婚姻期間は約1年6月で、夫婦間の子はありません。配偶者は在留資格「留学」です。刑事処分と被退去強制歴の記載はありません。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
現行ガイドライン(令和6年3月改定)に当てはめます。
- 積極・第2の9:自ら出頭したこと。
- 消極・第2の5:不法在留期間は約5月で、期間の長期化はほとんど働きません。
- 消極・第2の6:不法残留(入管法24条4号ロ)。
- 家族関係には注意が要ります。第2の2(2)が特に考慮する積極要素とするのは、永住者・特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者という別表第二の在留資格者との家族関係です。配偶者の「留学」は別表第一ですから、この積極要素に直接は当たりません。
- 第2の9は別表第一の一の表・二の表の在留資格該当性も積極要素に挙げますが、許可された「家族滞在」は四の表であり、ここにも直接は当たりません。
本件は令和5年改正入管法の施行前の判断です。
結論を分けた一線はどこか
ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討します。本件は最も強い家族関係の積極要素を欠きますが、不法在留が約5月と短く、自ら出頭し、婚姻の実体も疑われませんでした。在留期間が1年4月という区切りは、配偶者の在留期間に合わせた運用と読めます。対比すべきは同じ令和4年B類型の不許可第3事例です。そちらも配偶者は別表第一の「特定活動」で、婚姻約5年4月、未成年の子1人がありながら、有印公文書偽造の有罪判決があり不許可でした。枠が同じでも、刑罰法令違反の有無が一線だと読めます。
弁護士のコメント
第1に、配偶者が別表第一の在留資格である場合は、家族関係の積極要素が弱いという前提で設計する必要があります。代わりに効くのは、違反期間の短さと出頭申告、扶養を受ける配偶者としての在留資格該当性の裏付けです。第2に、期限が切れたと気づいた段階の対応が分かれ目です。放置する時間が短いほど第2の5の消極評価は小さくなりますので、気づいた時点で弁護人に相談し、出頭の準備を整えるのが安全です。第3に、揃えるものの例は、配偶者の在留カードと在学の状況、婚姻の実体を示す住民票や住居の資料、生活費の負担関係を示す資料です。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は各年20件前後の抜粋であり、許可の全体像を示すものではありません。公表資料に同種の許可例が見えなくとも、立証の工夫の余地がないわけではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案では、公表事例に不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分の取消しを争い続けております。もっとも、傾向を覆せると申し上げる趣旨ではありません。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。
在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された相談者の事案では、交渉によって婚姻・認知を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して1度の申請で在留特別許可を獲得しております。公表事例の枠組みを読み解いて自らの位置を定める手法を実際に用いております。
国際的な刑事事件、裁判員裁判対象事件、世界的に報道された事件への対応実績もあり、中国籍の方の重大事件も多数扱っております。
当事務所は、不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
配偶者が別表第一の在留資格である場合は、期間の短さと出頭の早さで補う設計が結論を左右いたします。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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