舟渡国際法律事務所

令和4年・不法残留7年6月でも在留特別許可|配偶者が永住者・夫婦間の子を妊娠中で永住者の配偶者等(1年)が認められた事例(B類型許可第3事例)

お問い合わせはこちら

令和4年・不法残留7年6月でも在留特別許可|配偶者が永住者・夫婦間の子を妊娠中で永住者の配偶者等(1年)が認められた事例(B類型許可第3事例)

令和4年・不法残留7年6月でも在留特別許可|配偶者が永住者・夫婦間の子を妊娠中で永住者の配偶者等(1年)が認められた事例(B類型許可第3事例)

2026/08/06

事例の概要

夫婦間の子が生まれる前の段階で許可が出た事例です。出入国在留管理庁公表の令和4年分事例集のB類型(配偶者が正規在留外国人の場合)許可第3事例で、結論は許可、在留資格「永住者の配偶者等」(1年)が認められました。違反態様は不法残留、端緒は出頭申告です。在日期間は約8年6月、違反期間は約7年6月です。婚姻期間は約1年6月で、夫婦間の子はまだありませんが、事例集は妊娠中であることを挙げます。配偶者は在留資格「永住者」で、刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

現行ガイドライン(令和6年3月改定)に当てはめます。

  • 積極・第2の2(2):配偶者の「永住者」は別表第二の在留資格であり、これとの家族関係は特に考慮する積極要素とされます。
  • 積極・子の利益:妊娠中であることは、第2の2(1)が挙げる「夫婦間に子があるなど」に準じて婚姻の安定を裏付ける事情と読め、令和6年改定で明示された子の利益の保護の必要性にもつながります。なお第2の7の人道上の配慮が挙げるのは難病等の治療の必要性であり、妊娠が直接ここに当たるとは言い難いところです。
  • 積極・第2の9:自ら出頭したこと。
  • 消極・第2の5:不法在留期間約7年6月という長期。令和6年改定で明示的な消極要素とされ、同じ事情で現在申請すれば評価は厳しくなり得ます。

本件は令和5年改正入管法の施行前の判断です。

結論を分けた一線はどこか

ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討します。対比すべきは同じ令和4年B類型の不許可第1事例です。そちらも配偶者は永住者でしたが、婚姻期間は約11月と短く、夫婦間の子はなく、職員探知で発覚し、本国に未成年の実子2人がありました。本件は違反期間が長い一方で、妊娠という具体的な事情と出頭申告が重なります。別表第二の配偶者という枠が同じでも、その内側の家族の実体の具体性で結論が分かれると読めます。

弁護士のコメント

第1に、妊娠中の事案では時間の制約が強く働きます。母子健康手帳、医師の診断書、出産予定日を示す資料は、違反審査と口頭審理の段階までに提出すべきものです。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しないとしており、出産を待ってから主張する組み立ては避けたいところです。第2に、不法在留が7年を超えていても出頭申告が効いています。もっとも令和6年改定で期間の長期化それ自体が消極要素とされ、期間が長い方は、その間に築いた生活の実体を示す準備が要ります。第3に、配偶者が永住者である事実は早期に明確に示すべきです。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集に載るのは各年20件前後で、許可された事案のすべてではありません。公表資料に自分の類型が見当たらなくても、そこで結論を決める必要はありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が続く類型でありながら在留特別許可を得ており、許可を得た後も違反認定処分の取消しを争っております。ただし、同じ結果をお約束できるものではございません。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻と認知が未了として一旦受理されなかったところ、交渉によって婚姻・認知を成立させ、過去の許可事例を分析して1度の申請で在留特別許可を獲得しております。子の出生をめぐる時間的な制約のある事案です。

当事務所は、不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

出産を控えた事案では、いつどの資料を出すかという時間の設計が結論を左右いたします。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。