舟渡国際法律事務所

令和4年・婚姻約7年でも同居の実態なしとされ不許可|特殊詐欺に関わり窃盗を繰り返し懲役2年8月となった事例(A類型不許可第3事例)

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令和4年・婚姻約7年でも同居の実態なしとされ不許可|特殊詐欺に関わり窃盗を繰り返し懲役2年8月となった事例(A類型不許可第3事例)

令和4年・婚姻約7年でも同居の実態なしとされ不許可|特殊詐欺に関わり窃盗を繰り返し懲役2年8月となった事例(A類型不許可第3事例)

2026/08/06

事例の概要

婚姻期間が7年に及んでいても不許可となった事例です。出入国在留管理庁公表の令和4年分事例集のA類型(配偶者が日本人の場合)不許可第3事例です。違反態様は刑罰法令違反、端緒は警察逮捕で、在日期間は約9年1月、違反期間は約1年4月、婚姻期間は約7年、子はありません。配偶者は日本人です。刑事処分は窃盗により懲役2年8月の判決でした(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。事例集は、特殊詐欺に関わり窃盗を繰り返していたこと、配偶者との同居の実態が認められなかったこと、虚偽の申告により在留資格を得ていたことを挙げます。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

現行ガイドライン(令和6年3月改定)に当てはめます。

  • 積極になり得た第2の2(1):婚姻期間約7年は形の上では長期です。もっとも同項は「相当期間共同生活をして相互に扶助し」を求め、偽装婚を除くとしています。同居の実態が認められなければ、この積極要素は働きません。
  • 消極・第2の6:特殊詐欺への関与と窃盗の反復という反社会性。
  • 消極・第2の5:不法在留期間約1年4月。
  • 消極:在留諸申請における虚偽の申告は、素行と手続上の信頼性の評価で不利に働きます。
  • 消極:端緒が警察逮捕のため、第2の9の出頭申告は働きません。

本件は令和5年改正入管法の施行前の判断です。

結論を分けた一線はどこか

ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討します。同じ令和4年A類型の許可第1事例は、婚姻期間が約4月しかないのに許可されました。本件との違いは、そちらに夫婦間の子があり、自ら出頭し、婚姻の実体が疑われなかったことです。婚姻の年数は積極要素の名札にすぎず、同居の実体と申告の誠実さが伴わなければ働かない、という構図が読み取れます。

弁護士のコメント

第1に、刑事処分の重さが決定的でした。懲役2年8月は、入管法24条4号リが定める無期又は1年を超える拘禁刑に当たります。特殊詐欺の周辺で関与を疑われた方が不起訴処分を得られていれば、4号リの該当性そのものを生じさせずに済んだ余地があったと考えられます。初期の取調べ対応が結果を左右します。第2に、同居の実態です。婚姻届の受理や婚姻期間の長さだけでは足りず、住民票、住居の使用状況、家計の一体性、日常の連絡の記録といった資料が求められます。これらは違反審査と口頭審理の段階までに揃えておくべきで、ガイドラインの注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しないとしています。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集に載るのは各年20件前後で、その年の許可事案の全部ではありません。自分の類型の許可例が見当たらないと感じても、そこで結論を決める必要はありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が続く類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。同じ結果をお約束できるものではございません。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案では、徹底した取調べ対応と不当な取調べへの抗議により、全件について不起訴処分を獲得しております。出し子とされた20代女性の事案でも、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在等を主張し、不起訴処分を獲得しております。

在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された相談者の事案では、交渉によって婚姻・認知を成立させ、過去の許可事例を分析して1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

当事務所は、不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

財産犯で1年を超える実刑が見込まれる事案では、起訴前の段階でどう争うかが在留の見通しを大きく分けます。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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