舟渡国際法律事務所

令和4年・自己経営店での売春場所提供と外国人の不法就労で不許可|日本人配偶者と別居中だった事例(A類型不許可第2事例)

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令和4年・自己経営店での売春場所提供と外国人の不法就労で不許可|日本人配偶者と別居中だった事例(A類型不許可第2事例)

令和4年・自己経営店での売春場所提供と外国人の不法就労で不許可|日本人配偶者と別居中だった事例(A類型不許可第2事例)

2026/08/06

事例の概要

素行の消極要素が二重に重なった事例です。出入国在留管理庁公表の令和4年分事例集のA類型(配偶者が日本人の場合)不許可第2事例です。違反態様は売春周旋及び不法就労助長、端緒は警察逮捕です。在日期間は約10年1月、婚姻期間は約3年8月、子はありません。違反期間の欄は原文で斜線です。刑事処分は、売春防止法違反及び入管法違反(不法就労助長)により懲役3年、執行猶予4年、罰金150万円の判決です(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。事例集は、自己の店で売春の場所を提供し複数の外国人を不法就労させたこと、配偶者と別居中であることを挙げます。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

現行ガイドライン(令和6年3月改定)に当てはめます。

  • 消極・第2の3(エ):他人に売春を行わせる等、社会秩序を著しく乱す行為。売春の場所の提供が直接ここに当たります。
  • 消極・第2の3(イ):他の外国人の不法就労に関わる行為。複数名という規模も、第2の6の反社会性の評価に影響します。
  • 消極:端緒が警察逮捕のため、第2の9の出頭申告は働きません。
  • 積極になり得た第2の2(1):日本人との婚姻は約3年8月ですが、別居中では「相当期間共同生活をして相互に扶助し」を満たしません。子もありません。

本件は令和5年改正入管法の施行前の判断です。

結論を分けた一線はどこか

ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討します。対比すべきは同じ令和4年A類型の許可第5事例です。同じ不法就労助長ですが、売春に関わる事情がなく、刑事処分は罰金20万円にとどまり、婚姻の実体も保たれていました。本件は第2の3(エ)の事情が加わり、唯一の積極要素であるはずの婚姻が別居で実体を失っています。素行不良の重なりと婚姻の実体の消失が一線だと読めます。

弁護士のコメント

第1に、売春に関係する業務への従事は、入管法24条が、刑に処せられたことを要件とせずに退去強制事由と定めています(具体的にどの号に当たるかは、事案ごとに条文に当たって確認する必要があります)。本件の刑は全部執行猶予付きで、同条4号リの無期又は1年を超える拘禁刑には当たりません。それでも在留が続く保証はなく、「執行猶予が付いたから大丈夫」という理解が通らない典型です。第2に、不法就労助長の部分では、雇い入れた外国人の在留資格をどこまで確認したかという故意・過失の評価が争点になり得ます。入管実務は退去強制事由の判断に故意・過失を要しない運用を続け、松村大介弁護士はその当否を問う訴訟を係争中です。第3に、別居は積極要素を失わせます。同居の実体を示す資料は、別居前から残すほかありません。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

公表事例は各年20件前後の抜粋にすぎず、許可の全体像ではありません。同じ類型の許可例が見えないことを、そのまま結論と受け取る必要はありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。傾向を覆せると申し上げる趣旨ではありません。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

不法就労助長罪に問われて強制退去の危機に直面した女性の事案では、退去強制事由に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を問う訴訟を進めております。この事件では、公表事例に不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を獲得しております。

特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案では、徹底した取調べ対応と不当な取調べへの抗議により、全件について不起訴処分を獲得しております。

当事務所は、不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

素行に関する消極要素が重なる事案では、刑事段階での争い方と家族関係の実体の維持が、後の見通しを大きく左右いたします。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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