舟渡国際法律事務所

令和4年・自ら出頭し日本人配偶者がいても不許可|無免許過失運転致傷で執行猶予・退去強制歴があった事例(A類型不許可第1事例)

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令和4年・自ら出頭し日本人配偶者がいても不許可|無免許過失運転致傷で執行猶予・退去強制歴があった事例(A類型不許可第1事例)

令和4年・自ら出頭し日本人配偶者がいても不許可|無免許過失運転致傷で執行猶予・退去強制歴があった事例(A類型不許可第1事例)

2026/08/06

事例の概要

自ら出頭し、日本人の配偶者もいたのに不許可となった事例です。出入国在留管理庁が公表した令和4年分事例集のA類型(配偶者が日本人の場合)不許可第1事例です。違反態様は刑罰法令違反と不法残留、端緒は出頭申告です。在日期間は約4年、違反期間は約1年10月、婚姻期間は約1年11月で、夫婦間の子はありません。配偶者は日本人です。刑事処分は、無免許過失運転致傷により懲役8月、執行猶予3年の判決でした(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。被退去強制歴があり、事例集が不許可の事情に挙げたのはこの点です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

現行ガイドライン(令和6年3月改定)に当てはめます。

  • 積極・第2の2(1):日本人との法律上の婚姻があります。婚姻期間約1年11月で、子はありません。
  • 積極・第2の9:自ら出頭したこと。
  • 消極・第2の6:一度退去強制を受けた後に再び在留を続けた経過は、退去強制理由の反社会性の評価で重くみられます。
  • 消極・第2の5:不法在留期間約1年10月。
  • 消極・第2の6:無免許運転を伴う過失運転致傷。

本件は令和5年改正入管法の施行前、かつガイドライン改定前の判断です。

結論を分けた一線はどこか

ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討します。本件は出頭申告と日本人配偶者という積極要素を備えていましたが、事例集が挙げた不許可の事情は退去強制歴だけでした。同じ令和4年A類型の許可第1事例は婚姻期間が約4月と本件より短いのに許可されており、違いは子があったこと、退去強制歴と刑事処分がなかったことです。積極要素を積み上げるより、退去強制歴という重い消極要素をどう説明するかが一線だったと読めます。

弁護士のコメント

第1に、刑事処分の位置づけです。執行猶予が付いた本件は、入管法24条4号リの無期又は1年を超える拘禁刑には当たりません。もっとも本件には不法残留(同条4号ロ)があり、刑事処分を不起訴にできたとしても退去強制事由そのものは残ります。ここが「執行猶予なら日本に残れる」という理解の落とし穴です。とはいえ刑事処分の有無は第2の6の評価に直結し、不起訴を得ていれば消極要素が1つ減っていた可能性はあります。第2に、無免許運転と過失運転致傷は、認識と注意義務が事実上の争点になる類型です。入管実務では退去強制事由の判断に故意・過失を要しないという運用が続き、松村大介弁護士はその当否を問う訴訟を係争中です。断定はできませんが、刑事段階の争い方が入管手続の土台になります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集の掲載は各年20件前後にとどまり、その年の許可事案を網羅していません。公表資料に自分と同じ類型の許可例が見当たらないことは、可能性がないことの証明にはなりません。当事務所が担当した不法就労助長の事案では、公表事例に不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。傾向を覆せると申し上げるものではございません。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

特殊詐欺の出し子とされた20代女性の事案では、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在等を総合的に主張し、不起訴処分を獲得しております。刑事処分の内容を動かすことが、その後の在留の見通しを左右するためです。

在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された相談者の事案では、交渉によって婚姻・認知を成立させ、過去の許可事例を分析して1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

当事務所は、不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

退去強制歴のある方の再度の申請では、その経過をどう説明し、何を積極要素として示すかが結論を左右いたします。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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