舟渡国際法律事務所

令和4年・不法残留3年2月でも在留特別許可|日本人配偶者と婚姻1年2月・未成年の子1人で出頭申告した事例(A類型許可第2事例)

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令和4年・不法残留3年2月でも在留特別許可|日本人配偶者と婚姻1年2月・未成年の子1人で出頭申告した事例(A類型許可第2事例)

令和4年・不法残留3年2月でも在留特別許可|日本人配偶者と婚姻1年2月・未成年の子1人で出頭申告した事例(A類型許可第2事例)

2026/08/06

事例の概要

在留期限が切れてから3年以上が過ぎた後の出頭でも、許可が出ています。出入国在留管理庁が公表した令和4年分事例集のA類型(配偶者が日本人の場合)許可第2事例で、結論は許可、在留資格「日本人の配偶者等」(1年)が認められました。違反態様は不法残留、発覚の端緒は出頭申告です。在日期間は約6年7月、うち違反期間は約3年2月、婚姻期間は約1年2月で、夫婦間に未成年の子1人があります。配偶者は日本人、刑事処分はなく、被退去強制歴と属性の記載はありません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

現行ガイドライン(令和6年3月改定)に当てはめます。

  • 積極・第2の2(1):日本人との法律上の婚姻があり、夫婦間に子があります。婚姻期間約1年2月は同じ年の許可第1事例(約4月)より長く、共同生活の相当期間性を支えます。
  • 積極・子の利益:令和6年改定で明示された、家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性。
  • 積極・第2の9:自ら官署に出頭したこと。
  • 消極・第2の5:不法在留期間約3年2月。令和6年改定で明示的な消極要素とされました。改定前は積極にも消極にもなり得るとされており、同じ事情で現在申請すれば評価は従前より厳しくなり得ます。
  • 消極・第2の6:不法残留(入管法24条4号ロ)。

本件は令和5年改正入管法の施行(令和6年6月10日)前の判断です。

結論を分けた一線はどこか

ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討します。本件で天秤を傾けたのは、婚姻に子という裏付けがあり、摘発を待たずに自ら出頭したことだと読めます。対比すべきは同じ令和4年A類型の不許可第3事例です。婚姻期間は約7年と本件より長いのに、配偶者との同居の実態が認められず、虚偽の申告により在留資格を得ていたとされて不許可でした。婚姻の年数ではなく、共同生活の実体と申告の誠実さが分かれ目になっていると考えられます。

弁護士のコメント

刑事処分のない事案ですから、争点は積極要素の立証です。まず、不法在留が3年を超えていても出頭申告が効いています。令和6年改定後は期間の長期化それ自体が消極要素とされ、期間が延びるほど他の積極要素を厚く示す必要が増します。次に、資料は出頭の前に揃えておくべきです。違反審査(認定)と口頭審理(判定)で提出したものが判断の土台になり、ガイドラインの注4は退去強制令書の発付後の事情変更を原則として考慮しないとしています。揃えるものの例は、同居を示す住民票、家計の一体性を示す口座の記録、子の出生や健診の記録、親族の陳述などです。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

公表事例は、その年に扱われた事案のうち20件前後を抜き出したものにすぎません。公表資料の中に自分と同じ組合せの許可例がないことは、結論の先取りにはなりません。当事務所が扱った不法就労助長の事案では、公表事例に不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分そのものの取消しを争っております。もとより、傾向を覆せると保証できる性質のものではございません。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻と認知が未了として当局から一旦受理されなかったところ、交渉によって婚姻・認知を成立させ、過去の許可事例を分析して1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

また、不法就労助長罪に問われて強制退去の危機に直面した女性の事案では、退去強制事由に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を問う訴訟を進めております。

当事務所は、不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。多くの罪名では、執行猶予判決を得ても結果として退去強制に至るためです。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

不法在留の期間が延びた事案では、期間の長さを補う積極要素を、出頭の前にどれだけ形にできるかが結論を左右いたします。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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