令和4年・日本人配偶者との婚姻約4月でも在留特別許可|不法残留1年9月・未成年の子1人で出頭申告した事例(A類型許可第1事例)
2026/08/06
事例の概要
婚姻からまだ1年も経たない段階で在留特別許可を得た例です。出入国在留管理庁が公表した令和4年分事例集のA類型(配偶者が日本人の場合)許可第1事例で、結論は許可、在留資格「日本人の配偶者等」(1年)が認められました。違反態様は不法残留、発覚の端緒は出頭申告です。在日期間は約4年3月、うち違反期間は約1年9月、婚姻期間は約4月で、夫婦間に未成年の子1人があります。配偶者は日本人で、刑事処分はありません。被退去強制歴と属性の記載はありません。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
現行ガイドライン(令和6年3月改定)に当てはめます。
- 積極・第2の2(1):日本人と法的に婚姻し、夫婦間に子があります。もっとも婚姻期間は約4月で、共同生活が相当期間に及ぶとは言い難い面が残ります。
- 積極・子の利益:令和6年改定で、家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性が明示されました。子の国籍は事例集から判明しません。
- 積極・第2の9:自ら官署に出頭したことに当たります。
- 消極・第2の5:不法在留期間約1年9月。令和6年改定で明示的な消極要素とされました。
- 消極・第2の6:不法残留(入管法24条4号ロ)という退去強制理由そのもの。
本件は令和5年改正入管法の施行(令和6年6月10日)前、かつガイドライン改定前の判断です。
結論を分けた一線はどこか
ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとしています。本件で天秤を傾けたのは婚姻期間ではなく、夫婦間に子があること、自ら出頭したこと、不法在留が1年9月にとどまったことの組合せだと読めます。同じ令和4年A類型の不許可第1事例は婚姻約1年11月と本件より長く出頭申告でもありましたが、被退去強制歴と刑事処分があって不許可でした。婚姻期間の長短より、消極要素の質が結論を左右していると考えられます。
弁護士のコメント
刑事処分のない事案ですので、着眼点は初動と立証の順序です。まず出頭申告は第2の9の積極要素そのものであり、摘発を待つ前に自ら申告した事実は、後から動かせない有利事情として残ります。次に、立証は違反審査の段階から始めるべきです。手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、異議申出の順に進みますが、ガイドラインの注4は退去強制令書の発付後の事情変更を原則として考慮しないとしており、後から足す発想は通りにくい構造です。婚姻期間が短い事案では期間に代えて生活の実体を示すほかなく、住民票、家計の一体性を示す資料、子の出生に関する記録などが手がかりになります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は各年20件前後の抜粋であり、その年に許可された事案の全体像ではありません。似た事情の許可例が見当たらないとしても、許可の可能性がないという意味にはなりません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。公表事例の傾向を覆せると申し上げるものではございません。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。
観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻と認知が未了であるとして当局から一旦受理されなかったところ、憲法的な観点から交渉して婚姻・認知を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析することで、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。
当事務所は、不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。多くの罪名では、執行猶予判決を得ても結果として退去強制に至るためです。
松村弁護士は、接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しており、依頼者ご本人のために動く立場の通訳です。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更についても、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
婚姻期間が短い段階での申請では、期間に代わる生活の実体をどこまで資料で示せるかが結論を左右いたします。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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