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令和5年・虚偽文書行使の幇助で執行猶予、在日30年8月の永住者でも不許可|在留特別許可歴もあった事例(D類型不許可第7事例)

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令和5年・虚偽文書行使の幇助で執行猶予、在日30年8月の永住者でも不許可|在留特別許可歴もあった事例(D類型不許可第7事例)

令和5年・虚偽文書行使の幇助で執行猶予、在日30年8月の永住者でも不許可|在留特別許可歴もあった事例(D類型不許可第7事例)

2026/08/06

事例の概要

30年を超えて日本で暮らした永住者でも、在留が認められないことがあります。令和5年分の事例集(出入国在留管理庁公表)のうち、D類型(その他)の不許可第7事例です。本人は永住者で、在日期間は約30年8月。違反態様は虚偽文書行使幇助、発覚の端緒は警察逮捕です。刑事処分は、電磁的公正証書原本不実記録・同供用により懲役1年6月、執行猶予3年の判決でした(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。過去に在留特別許可を受けた経歴があります。在留希望の理由は、日本人の元妻の面倒をみたいこと、日本に生活基盤があることです。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は、改正入管法施行(令和6年6月10日)前・改定前ガイドラインの下での判断です。

  • 消極要素・第2の3(イ):他の外国人の在留資格の偽装に関わる行為。虚偽文書行使幇助という違反態様は、この要素に当たり得ます。
  • 消極要素・第2の3(ウ):公的書類の不正な記録に関わる行為。本件の罪名がこれに近い性質を持ちます。
  • 消極要素・第2の6:刑は全部執行猶予であるため入管法24条4号リには当たらないと読めます。どの号への該当が認定されたのかは判明しません。
  • 消極要素:在留特別許可歴。出頭申告(第2の9)には当たりません。
  • 積極要素・その他:在日約30年8月の生活基盤と永住者としての地位。
  • 元妻の面倒をみたいという希望は、法律上の婚姻関係が解消されているため第2の2の家族関係に当たりません。第2の7(1)の後段は治療を要する親族の看護を積極要素としますが、元妻の状況は判明しません。

結論を分けた一線はどこか

ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとします。本事例では、30年を超える在日期間という積極要素があっても、他人の在留資格に関わる虚偽の記録に加担したことと在留特別許可歴の重なりを上回るとは評価されなかったと読めます。同じ令和5年のD類型許可第5事例も在留特別許可歴のある事案でしたが、日本人養父の認知が後に覆されて在留資格を取り消されたという本人に帰責性のない経緯であり、許可されています。生活基盤の長さや在留特別許可歴ではなく、素行面の消極要素があるかどうかが分かれ目と読めます。

弁護士のコメント

2点を申し上げます。

第1に、幇助が問題となる類型では、他人の行為が虚偽であることの認識と、自分の関与がその実現にどう結びついたのかが本来の争点です。刑事段階で不起訴処分を得られていれば、素行面の消極要素の重みは変わり得ました。故意・過失を要件としない運用の当否は、松村大介弁護士が現に訴訟で問うている論点であり、断定できる段階ではありません。

第2に、親族の看護を理由とする場合の立証です。相手の病状や介護の必要性、他に看護できる人がいないこと、現に世話をしてきた経緯を、診断書や介護の記録、第三者の陳述で示します。法律上の身分関係がない相手であれば、関係の実体を丁寧に示すことがなおさら重要です。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後の抜粋であり、許可された事案の全部が載るわけではありません。同じ類型の許可例が見当たらないことは、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ています。傾向は出発点であって結論ではありません。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。

不法就労助長罪に問われ強制退去の危機に至った女性の事案では、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を問う訴訟を提起し、現に係争中です。入管庁の公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら、この事案では在留特別許可を得ています。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。

結語

他人の手続に関与した事案では、認識の内容と関与の態様を最初の段階から丁寧に示すが要点です。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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