令和5年・偽造有印公文書行使や医師法違反などで実刑2年6月、在留特別許可歴があっても不許可(D類型不許可第6事例)
2026/08/06
事例の概要
日本で20年以上暮らし、治療の必要も訴えた方の申請が認められなかった事例です。令和5年分の事例集(出入国在留管理庁公表)のうち、D類型(その他)の不許可第6事例です。違反態様は刑罰法令違反及び不法残留で、在日期間は約23年3月、違反期間は約4年。発覚の端緒は警察逮捕です。刑事処分は、入管法違反、偽造有印公文書行使、医師法違反により懲役2年6月の実刑判決で、ほかに前科1件があります(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。過去に在留特別許可を受けた経歴があります。在留希望の理由は、病気療養のためであること、日本に生活基盤があることです。病名や治療の内容は判明しません。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は、改正入管法施行(令和6年6月10日)前・改定前ガイドラインの下での判断です。
- 消極要素・第2の3(ウ):公的書類の偽変造・行使。偽造有印公文書の行使が当たります。
- 消極要素・第2の6:不法残留は入管法24条4号ロに当たり、実刑2年6月は入管法24条4号リに当たります。
- 消極要素・第2の5:不法在留期間、約4年。
- 消極要素:在留特別許可歴、及び前科1件。出頭申告(第2の9)には当たりません。
- 積極要素・その他:在日約23年3月の生活基盤。
- 積極要素・第2の7(1):難病等で本邦での治療を必要とすることは人道上の配慮の要素です。ただ、本事例で訴えられた病気療養がこれに当たるかは判明しません。
現行法では、1年を超える拘禁刑の実刑に処せられた者は、改正入管法50条1項ただし書により、人道上の配慮に欠ける特別の事情がある場合に限り許可されます。
結論を分けた一線はどこか
ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとします。本事例では、23年余りの生活基盤と病気療養の必要という積極方向の事情があっても、実刑、公文書の偽造に関わる行為、4年の不法在留、在留特別許可歴、前科という消極要素の重なりを上回るとは評価されなかったと読めます。同じ令和5年のD類型許可第3事例も在留特別許可歴のある事案でしたが、刑事処分がなく、違反期間も約1年で、自ら出頭申告していました。在留特別許可歴それ自体ではなく、実刑や素行面の消極要素が重なるかが分かれ目と読めます。
弁護士のコメント
2点を挙げます。
第1に、刑事段階での目標設定です。仮に不起訴処分を得られていれば、入管法24条4号リの該当性そのものを生じさせずに済んだ可能性があります。ただ、不法残留は刑事処分の有無と無関係に同号ロの退去強制事由となります。それでも、実刑という最も重い消極要素を避けられれば、天秤の傾きは変わり得ます。
第2に、治療の必要性の立証です。通院しているという主張では足りません。診断書、治療歴、本国で同等の治療を受けられるかについての客観的な資料を揃え、退去させることが人道上の配慮に欠けるといえるかという評価に結びつける必要があります。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しませんから、服役中から準備を始める意味があります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集に掲載されるのは各年20件前後です。似た事情の許可例がないことは、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ています。傾向は出発点であって結論ではありません。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。
当事務所は、国際刑事事件、裁判員裁判対象事件、世界的に報道された事件への対応実績を有し、中国籍の方の重大事件にも多数対応してきました。不法滞在で起訴された相談者の事案では、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない状況下でも資料を集め、1回の申請で在留特別許可を獲得しています。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。
結語
重い刑事処分がある事案でも、医療や生活基盤に関する資料の準備は早い段階から始める意味があります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
東京にて中国人の方をサポート
東京を中心に刑事事件の弁護
----------------------------------------------------------------------