令和5年・技術・人文知識・国際業務で在留資格該当性のない業務に従事、刑事処分がなくても不許可(D類型不許可第2事例)
2026/08/06
事例の概要
就労資格で正規に在留していた方が、実際の仕事の内容が資格と合っていないと判断された事例です。刑事事件になっていなくても退去強制手続に進むことがある点を示しています。令和5年分の事例集(出入国在留管理庁公表)のうち、D類型(その他)の不許可第2事例です。本人は在留資格「技術・人文知識・国際業務」で、在日期間は約3年11月。違反態様は資格外活動、発覚の端緒は摘発です。在留資格該当性のない業務に従事していたことが明らかになったと記載されています。在留希望の理由は稼働を継続したいです。刑事処分はありません。被退去強制歴は、記載からは判明しません。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は、改正入管法施行(令和6年6月10日)前・改定前ガイドラインの下での判断です。
- 消極要素・第2の6:資格外活動については、入管法24条4号イが、許可された活動以外の収入を伴う事業の運営や報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者を退去強制事由とします。在留資格該当性のない業務への従事は、入管法22条の4に基づく在留資格の取消しの対象にもなり得ます。
- 出頭申告(第2の9)には当たりません(端緒は摘発)。
- 積極要素については、第2の2の家族関係、第2の7の人道上の配慮、第2の3の本邦への貢献に当たる事情の記載がいずれもありません。
- 第2の9は別表第一の一の表・二の表の在留資格該当性を積極要素としますが、本事例では現に従事していた業務に該当性がないと判断されており、この要素は働きにくい構造です。
結論を分けた一線はどこか
ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとします。本事例では、在留希望の理由が稼働の継続にとどまり、家族関係や人道上の配慮といった積極要素が見当たりません。在日期間も約3年11月であり、生活基盤の厚さを主張しにくい事案であったと読めます。同じ令和5年のD類型許可第3事例は、在日約10年4月で、自ら出頭申告し、家族との同居の継続を在留希望の理由としていました。就労の継続という理由だけでは、天秤の一方に十分な重みを置けないと読めます。
弁護士のコメント
刑事処分はありません。2点を挙げます。
第1に、資格外活動が問題となる場面では、業務内容の在留資格該当性についての認識が本来の争点になり得ます。会社の指示で配置された業務であった場合や、採用時の説明と実際の業務が食い違っていた場合、本人の認識は薄いことがあります。入管実務では退去強制事由の判断に故意・過失を要件としない運用が踏襲されてきましたが、その当否は責任主義の射程に関わる問題であり、松村大介弁護士が現に訴訟で問うている論点です。
第2に、用意すべき資料です。雇用契約書、職務内容の説明資料、業務日誌、組織図、上司や同僚の陳述などを集め、実際の業務が資格の枠内にあることを示します。認定や判定に不服を留保せずに従うと、この主張は事実上封じられます。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は各年20件前後を抜粋したものにすぎません。同じ類型の許可例が見当たらないことは、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ています。傾向は出発点であって結論ではありません。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。
在留資格を失った相談者が不法滞在で逮捕・起訴された事案では、当局から一旦不受理とされた婚姻・認知の手続について憲法的観点から交渉して成立させ、入管当局の過去の許可事例の分析により1回の申請で在留特別許可を獲得しました。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐します。就労資格の該当性が問題となる場面では、刑事手続の有無にかかわらず、提携行政書士と連携して在留資格の更新・変更までワンストップで対応できます。
結語
就労資格の方は、実際の業務内容が資格の枠内にあるかを早い段階で確認しておくが要点です。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
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