舟渡国際法律事務所

令和5年・偽造在留カードの行使と不法残留で不許可|永住者の恋人がいても在留特別許可されなかった事例(D類型不許可第1事例)

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令和5年・偽造在留カードの行使と不法残留で不許可|永住者の恋人がいても在留特別許可されなかった事例(D類型不許可第1事例)

令和5年・偽造在留カードの行使と不法残留で不許可|永住者の恋人がいても在留特別許可されなかった事例(D類型不許可第1事例)

2026/08/06

事例の概要

偽造された在留カードを使ってしまった場合、その後の在留にどう響くのか。令和5年分の事例集(出入国在留管理庁公表)のうち、D類型(その他)の不許可第1事例です。違反態様は偽造在留カード行使及び不法残留で、在日期間は約3年9月、違反期間は約1年9月。端緒は警察逮捕です。刑事処分は、入管法違反により懲役2年、執行猶予4年の判決でした(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。在留希望の理由は、在留資格「永住者」の外国人の恋人がいる日本で生活したいというものです。この事例の特記事項欄は原典で空欄であり、不許可の理由として記載された事情はありません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は、改正入管法施行(令和6年6月10日)前・改定前ガイドラインの下での判断です。

  • 消極要素・第2の3(ウ):在留カード等公的書類の偽変造・行使・所持。偽造在留カードの行使が正面から当たります。
  • 消極要素・第2の5:不法在留期間、約1年9月。
  • 消極要素・第2の6:不法残留は入管法24条4号ロに当たります。刑は全部執行猶予であるため、入管法24条4号リ(無期又は1年超の拘禁刑)には当たらないと読めます。
  • 出頭申告(第2の9)には当たりません(端緒は警察逮捕)。
  • 積極要素については、恋人がいることは第2の2の家族関係に当たりません。第2の7に当たる事情の記載もありません。

結論を分けた一線はどこか

ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとします。本事例では、天秤の一方に置ける積極要素がほとんど見当たらず、他方に公的書類の偽造に関わる行為という重い消極要素があったと読めます。同じ令和5年のD類型許可第1事例は、在日約2年・違反約1年10月で期間の数字は大きく変わりませんが、親子関係不存在審判の確定により出生に遡って日本国籍を失ったという本人に帰責性のない経緯であり、許可されています。在留の長さや違反期間の量ではなく、不法な状態が生じた原因と素行面の事情が結論を分けたと読めます。

弁護士のコメント

2点を申し上げます。

第1に、不起訴処分を得ていた場合にどこまで結果が変わり得たかです。不法残留は刑事処分の有無と無関係に入管法24条4号ロの退去強制事由となるため、不起訴でも手続そのものは避けられません。ただ、有罪判決が残らなければ素行面の消極要素の重みは変わり得ます。不起訴を目標に据える意味はこの類型でも失われません。

第2に、逮捕直後の初動です。偽造在留カードの事案では、入手経路や偽造であることの認識が争点になり得ます。勾留の可否が決まるまでの時間に、黙秘権の適切な行使、早期の弁護人選任、依頼者本人のために動く立場の通訳の確保を行えるかが分岐点です。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後の抜粋にとどまります。公表事例に同じ類型の許可例がないことは、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っています。傾向は出発点であって結論ではありません。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。

特殊詐欺の受け子として複数回にわたり再逮捕された事案では、取調べへの対応を徹底し、不当な取調べには抗議を重ねることで、全件について不起訴処分を獲得しました。認識の有無が争点になる事案では、捜査段階での対応が結論を左右します。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。

結語

在留カードに関わる事案では、認識の内容と入手経路を最初の段階から丁寧に記録が要点です。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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