令和5年・大麻取締法違反で執行猶予、DV被害の事情が考慮され在留特別許可|永住者・在日26年6月で定住者1年(D類型許可第6事例)
2026/08/06
事例の概要
薬物事件で有罪となった永住者が、それでも日本に残ることを認められた事例です。令和5年分の事例集(出入国在留管理庁公表)のうち、D類型(その他)の許可第6事例を取り上げます。本人は永住者で、在日期間は約26年6月。違反態様は薬物法令違反、発覚の端緒は警察逮捕です。刑事処分は、大麻取締法違反により懲役10月、執行猶予3年の判決でした(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。外国人の内夫から暴力を受けていた事情が記載されています。在留希望の理由は日本に生活基盤があることです。結果として定住者(1年)が認められました。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は、改正入管法施行(令和6年6月10日)前・改定前ガイドラインの下での判断です。
- 積極要素・人道上の配慮(第2の7):家庭内で暴力を受けていた事情は、第2の7に明示列挙された3類型そのものではありませんが、人道上の配慮を要する事情として実質的に考慮されたと読めます。
- 積極要素・その他:在日約26年6月の生活基盤と永住者としての地位。
- 消極要素・第2の6:薬物関係法令違反による有罪は入管法24条4号チに当たり、全部執行猶予でも退去強制事由となります。
- 出頭申告(第2の9)には当たりません。第2の3(ア)から(エ)までの行為にも当たりません。
現行法では、改正入管法50条1項ただし書により、薬物関係法令違反による有罪等に該当する場合は人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情がある場合に限り許可されます。本事例はその施行前の判断です。
結論を分けた一線はどこか
ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとします。本事例で天秤を傾けたのは、26年余りの生活基盤と、家庭内で暴力を受けていたという人道上の事情の組合せであったと読めます。刑が執行猶予にとどまった点も影響したと読めます。同じ令和5年のD類型不許可第5事例は、覚醒剤取締法違反と窃盗により実刑判決を受けた永住者で、在日約20年8月でしたが不許可でした。薬物事件という点は共通しますが、実刑か執行猶予か、人道上の配慮を要する事情があるかどうかが分かれ目と読めます。
弁護士のコメント
2点を申し上げます。
第1に、刑事段階での不起訴の意味です。入管法24条4号チは薬物関係法令違反による有罪を退去強制事由とし、執行猶予でも該当します。仮に不起訴処分を得られていれば、同号の該当性そのものを生じさせずに済んだ可能性があります。起訴前から弁護方針を組み立てる意味は大きいところです。
第2に、家庭内で暴力を受けていた事情の示し方です。ご本人が説明しにくい事柄でもあり、公的機関や支援団体への相談記録、医療機関の記録などを、負担に配慮しながら整えます。詳細を書き立てるのではなく、退去させることが人道上の配慮に欠けるといえるかという評価に結びつける形で示すのが要点です。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は各年20件前後の抜粋であり、その年の許可の全部ではありません。似た事情の許可例が見当たらないことは、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ています。傾向は出発点であって結論ではありません。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者の事案では、徹底した証拠分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得しました。薬物事件は有罪となれば執行猶予でも退去強制事由となるため、事実を争う場面での密度が結果を左右します。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。
結語
薬物事件では、執行猶予ではなく不起訴を目標に据えた初動が、その後の在留を大きく左右します。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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