令和5年・在留特別許可歴があっても再び在留特別許可|出頭申告・違反期間約1年で定住者1年が認められた事例(D類型許可第3事例)
2026/08/06
事例の概要
過去に一度在留特別許可を受けた方が再び在留資格を失ったとき、二度目はもう認められないのかという不安をよく伺います。令和5年分の事例集(出入国在留管理庁公表)のうち、D類型(その他)の許可第3事例です。違反態様は不法残留で、在日期間は約10年4月、違反期間は約1年。過去に在留特別許可を受けた経歴があります。在留希望の理由は家族との同居の継続です。発覚の端緒は出頭申告で、刑事処分はありません。結果として定住者(1年)が認められました。家族の具体的な構成や在留資格は、記載からは判明しません。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は、改正入管法施行(令和6年6月10日)前・改定前ガイドラインの下での判断です。
- 積極要素・第2の9:自ら出頭したこと。
- 積極要素・その他:在日約10年4月の生活基盤と地域社会との関係。在留希望の理由から家族関係(第2の2)に関わる事情もあったとうかがわれますが、内容が判明しないため号の特定はできません。
- 消極要素・第2の5:不法在留期間。約1年であり、長期とはいえません。長期化の明示は令和6年改定です。
- 消極要素・第2の6:不法残留(入管法24条4号ロ)。
- 消極要素:在留特別許可歴。一度許された者が再び同種の状態に至ったことは、実務上、消極に働きやすい事情です。
- 第2の3の素行不良に当たる事情の記載はありません。
結論を分けた一線はどこか
ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとします。本事例で天秤を傾けたのは、違反期間が約1年にとどまり、自ら出頭し、素行面の問題となる事情が見当たらないことであったと読めます。同じ令和5年のD類型不許可第7事例も在留特別許可歴のある事案でしたが、電磁的公正証書原本不実記録・同供用による刑事処分があり不許可でした。在留特別許可歴は不利に働く事情ですが、それだけで結論が決まるのではなく、素行面の消極要素が重なるかどうかが分かれ目と読めます。
弁護士のコメント
刑事処分はありません。2点を挙げます。
第1に、在留特別許可歴があること自体が結論を決めるものではない点です。令和5年のD類型では、在留特別許可歴がありながら許可された事例が本事例のほかにもあります。過去の経緯は説明を要する事情ですが、あきらめる理由にはなりません。
第2に、違反期間を延ばさないことです。第2の5の消極要素は、入管庁が不法滞在の事実を認知した時点までの期間で測られます。資格を失ったと気づいた時点で相談し、家族との同居や地域社会との関係を示す資料を整えた上で出頭の時期を決めるが要点です。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は各年20件前後の抜粋であり、その年の許可の全体像ではありません。似た経緯の許可例が載っていないことは、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ています。傾向は出発点であって結論ではありません。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。
不法就労助長罪に問われ強制退去の危機に至った女性の事案では、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を正面から問う訴訟を提起し、現に係争中です。公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら、この事案では在留特別許可を得ています。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。
結語
二度目の申請であっても、違反期間を延ばさず、生活の実体を資料で示すことが結果を左右します。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
東京にて中国人の方をサポート
東京を中心に刑事事件の弁護
----------------------------------------------------------------------