令和5年・日本人内夫と日本人実子を監護養育、不法残留7年4月でも在留特別許可|特定活動1年が認められた事例(D類型許可第2事例)
2026/08/06
事例の概要
婚姻届のないパートナーとの間に日本国籍の子がおり、自分だけが在留資格を失っているというご相談は少なくありません。令和5年分の事例集(出入国在留管理庁公表)のうち、D類型(その他)の許可第2事例です。違反態様は不法残留で、在日期間は約8年5月、違反期間は約7年4月。日本人の内夫とともに日本人である実子を監護・養育していると記載されています。在留希望の理由は家族との同居の継続です。発覚の端緒は出頭申告で、刑事処分はありません。結果として特定活動(1年)が認められました。子の年齢や就学状況は、記載からは判明しません。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は、改正入管法施行(令和6年6月10日)前・改定前ガイドラインの下での判断です。
- 積極要素・第2の2(1)(イ):未成年で未婚の日本人の実子を相当期間同居して監護養育していること。これが本事例の中核です。
- 積極要素・第2の9:自ら出頭したこと。
- 積極要素:家族とともに生活する子の利益の保護の必要性。明示されたのは令和6年3月改定(参議院附帯決議14項)です。
- 消極要素・第2の5:不法在留期間の長期化。約7年4月という長さは、令和6年改定で明示的に消極要素とされました。
- 消極要素・第2の6:不法残留(入管法24条4号ロ)。
- 第2の2(1)(ウ)の婚姻の要素には当たりません。内夫との間に法律上の婚姻がないためです。許可内容が特定活動であった点も、この事情と関わると読めます。
結論を分けた一線はどこか
ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとします。本事例で天秤を傾けたのは、日本人である実子を現に同居して養育しているという事実と、自ら出頭したことの組合せであったと読めます。同じ令和5年のD類型不許可第1事例は、在留資格「永住者」の恋人がいる日本で生活したいという理由でしたが不許可でした。パートナーの存在それ自体と、日本国籍の子を現に監護養育していることとでは、ガイドライン上の位置づけが異なると読めます。
弁護士のコメント
刑事処分はありません。2点を挙げます。
第1に、出頭の時期です。第2の9の積極要素は摘発や警察逮捕では得られませんが、出頭は退去強制手続の開始を自ら招く行為でもあります。手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、異議申出と進み、注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しません。養育の実体は最初の段階から積み上げる必要があります。
第2に、法律上の婚姻がない場合の資料です。認知の届出関係、住民票、賃貸借契約や公共料金の記録、家計の一体性を示す通帳の記録、子の通園・通学に関する資料などを重ね、婚姻届の有無で養育の事実が変わらないことを具体的に示すのが要点です。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は各年20件前後の抜粋であり、許可された事案の全部が載るわけではありません。同じ組合せの許可例が見当たらないことは、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ています。傾向は出発点であって結論ではありません。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。
特殊詐欺の出し子とされた20代の女性の事案では、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在などを総合的に主張し、不起訴処分を獲得しました。刑事処分を残さないことが、その後の在留にとって決定的な意味を持つ場面があります。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。
結語
日本国籍の子を養育している事案では、その実体をどれだけ具体的な資料で示せるかが結果を左右します。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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