令和5年・11歳の子と共に不法残留でも在留特別許可|永住者の内妻との家族関係で父は特定活動、子は定住者となった事例(C類型許可事例)
2026/08/06
事例の概要
令和5年分の事例集(出入国在留管理庁公表)のうち、C類型(子と共に不法に滞在している外国人の場合)で許可された事例です。父である本人は不法残留で、在日期間は約2年11月、違反期間は約2年10月。11歳の子も不法残留で、在日約2年11月、違反約2年10月です。本人には在留資格「永住者」の内妻があり、内妻との間に実子が合計3人あります。発覚の端緒は出頭申告で、刑事処分はありません。許可内容は父が特定活動(1年)、子が定住者(1年)でした。子の就学状況は、記載からは判明しません。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は、改正入管法施行(令和6年6月10日)前・改定前ガイドラインの下での判断です。
- 積極要素・第2の2(2):内妻が別表第二の永住者であり実子3人があることは、第2の2(1)に準ずる家族関係として評価される余地があります。
- 積極要素・第2の9:自ら出頭したこと。
- 積極要素:家族とともに生活する子の利益。明示されたのは令和6年3月改定(参議院附帯決議14項)であり、判断当時は明文の要素ではありません。
- 消極要素・第2の5:不法在留期間。長期化の明示も令和6年改定です。
- 消極要素・第2の6:不法残留(入管法24条4号ロ)。
第2の2(3)(初等中等教育機関での相当期間の教育)は、子の就学状況の記載がないため当てはめません。
結論を分けた一線はどこか
ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとします。本事例で天秤を傾けたのは、永住者である内妻とその間の3人の実子という家族の実体と、出頭申告の組合せであったと読めます。同じC類型の不許可事例は在日約16年9月の永住者でしたが、子の在留資格の取得に虚偽の出生証明書が用いられ、本人と子に退去強制歴もあり、不許可でした。家族が揃っていることよりも、手続に虚偽がないが分かれ目と読めます。
弁護士のコメント
刑事処分はありません。要点は2つです。
第1に、出頭の時期です。第2の9の積極要素は摘発や警察逮捕では得られませんが、出頭は退去強制手続の開始を自ら招く行為でもあり、家族関係と生活の実体を示す資料が整う前に出向くと不利に働きかねません。手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、異議申出と進み、注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しません。
第2に、法律上の婚姻がない場合の資料です。父の資格が特定活動であった点は、身分関係を基礎とする資格になじまない事情をうかがわせます。同居の継続、家計の一体性、子の養育の実際を示す客観資料が要点です。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は各年20件前後の抜粋であり、その年の許可の全部ではありません。同じ組合せの許可例が見当たらないことは、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ています。傾向は出発点であって結論ではありません。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。
観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻・認知が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的観点から交渉して婚姻・認知を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析することにより1回の申請で在留特別許可を獲得しました。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。
結語
子を含む家族の生活が懸かる類型では、出頭の前に資料を整えることが結果を左右します。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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