令和5年・不法就労のあっせんと資格外活動で不許可|配偶者が「技術・人文知識・国際業務」・未成年の子1人の事例(B類型不許可第2事例)
2026/08/06
事例の概要
配偶者が就労系の在留資格の場合、家族関係の積極要素はどこまで働くのか。出入国在留管理庁が令和6年11月公表の令和5年分事例集のB類型(配偶者が正規在留外国人)不許可第2事例が手がかりです。
違反態様は不法就労助長、端緒は警察逮捕。本人は「家族滞在」、配偶者は「技術・人文知識・国際業務」でした。在日約8年1月、婚姻期間約6年2月、夫婦間に未成年の子が1人います。刑事処分は、入管法違反(不法就労のあっせん、資格外活動)により懲役10月、執行猶予2年、罰金30万円の判決です(懲役は原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。
この判断は令和5年改正入管法の施行前、かつ現行ガイドラインの改定前のものです。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
- 第2の2(2):ここが本件の要点です。同項が「特に考慮する積極要素」とするのは、永住者・特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者という別表第二の在留資格者との家族関係です。配偶者の「技術・人文知識・国際業務」は別表第一の在留資格ですので、本件はこの積極要素に直接は当たりません。本人の「家族滞在」も別表第一です。
- 子の利益(積極):夫婦間に未成年の子がいる点は、この要素として働きます。
- 第2の3(イ)(消極):他の外国人の不法就労に関わる行為。「特に考慮する消極要素」に正面から当たります。
- 第2の6(消極):退去強制理由となった事実の反社会性。
- 第2の9:警察逮捕による発覚のため、自ら出頭したことによる積極要素はありません。
結論を分けた一線はどこか
積極要素の側が構造的に弱い事例でした。婚姻期間は約6年2月あり、未成年の子もいますが、配偶者の在留資格が別表第一であるため、第2の2(2)の足場がありません。他方で、不法就労のあっせんという「特に考慮する消極要素」に加え、有罪判決も受けています。
同じ不法就労助長でありながら、A類型の許可第3事例は許可されました。そちらは日本人配偶者との婚姻で第2の2(1)(ウ)に乗り、刑事処分の欄は「無」でした。分かれ目は、配偶者の在留資格が別表第二か別表第一か、そして刑事処分に至ったかであったと読めます。
弁護士のコメント
第1に、退去強制事由の構造です。入管法24条3号の4は、事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせた者や、業としてこれをあっせんした者を退去強制事由とし、有罪判決を要件としていません。加えて、別表第一の在留資格者が資格外活動を専ら行う場合は同条4号イが問題となります。不起訴処分を得ても3号の4の該当性が当然に消えるわけではないという点は、この類型に固有の難しさです。
第2に、そこで故意・過失の問題が出てきます。刑事事件では故意・過失の検討が出発点ですが、入管実務では退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする運用が長く踏襲されてきました。松村大介弁護士は、責任主義の射程を行政処分にどこまで及ぼすかという論点を問う訴訟を係争中です。この類型では、違反調査・違反審査の段階から、あっせんという行為該当性そのものと、相手方が就労資格を有しないことの認識を争っておくことが要になります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集の掲載は各年20件前後の抜粋です。不法就労助長の類型に不許可が並んで見えるのも、その抜粋の中での話にすぎません。当事務所が担当した不法就労助長の事案では在留特別許可を得ており、許可を得た後もなお、違反認定処分そのものの取消しを争っています。同じ類型でも、法律構成と立証の組み方で結論が動く場面はあります。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。
不法就労助長を理由に退去強制の危機に立たれた女性の事案では、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を獲得し、あわせて従来の実務を問う訴訟を現在も続けています。
特殊詐欺の出し子とされた20代の女性については、犯意の不存在等を総合的に主張し、起訴前の段階で不起訴処分を獲得しました。
多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となるため、起訴前からの不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。接見の初動から公判の結審まで松村弁護士自身が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐して、依頼者ご本人のために動く立場から通訳します。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応できます。
結語
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
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