令和5年・配偶者の在留資格が「教育」でも在留特別許可|子の疾病を考慮・警察逮捕で発覚した不法残留の事例(B類型許可第1事例)
2026/08/06
事例の概要
配偶者が永住者や定住者ではなく、就労系の在留資格である場合はどうなるのか。出入国在留管理庁が令和6年11月公表の令和5年分事例集のB類型(配偶者が正規在留外国人)許可第1事例が関わります。
違反態様は不法残留、発覚の端緒は警察逮捕。在日期間は約1年1月、うち違反期間は約8月です。配偶者との婚姻期間は約2年8月で、夫婦間に未成年の子が1人います。配偶者の在留資格は「教育」でした。刑事処分はありません。特記事項には、子に疾病があることを考慮したと記載されています。結果として「家族滞在(1年)」が許可されました。
この判断は令和5年改正入管法の施行前、かつ現行ガイドラインの改定前のものです。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
- 第2の2(2):ここで注意が必要です。同号が「特に考慮する積極要素」とするのは、永住者・特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者という別表第二の在留資格を有する者との家族関係です。配偶者の「教育」は別表第一の二の表に位置する在留資格ですので、本件はこの積極要素に直接は当たりません。
- 第2の7(1)(積極):難病等で本邦での治療を必要とする親族の看護。子に疾病があるという記載は、人道上の配慮としてこの要素に関わります。
- 子の利益(積極):家族とともに本邦で生活するという子の利益の保護の必要性。
- 第2の5(消極):約8月の不法在留期間。期間としては短いものです。
- 第2の9:警察逮捕による発覚のため、自ら出頭したことによる積極要素はありません。
結論を分けた一線はどこか
警察逮捕による発覚であり、配偶者の在留資格も別表第二ではないという二重の不利がありました。それでも許可に至ったのは、子の疾病という人道上の配慮が正面から働いたためと読めます。在日期間が約1年1月と短いにもかかわらず許可されている点も、この理解を裏づけます。
同じB類型の不許可第3事例は、出頭申告で在日約17年10月という長さでしたが、子がなく退去強制歴があり、不許可でした。在日期間の長短や発覚の端緒よりも、人道上の配慮を要する具体的な事情の有無が結論を分けたと読めます。
弁護士のコメント
第1に、警察逮捕で発覚した事案でも道が閉ざされるわけではないという点です。出頭申告という積極要素を欠く場合、残る手は人道上の配慮と家族関係の立証に絞られます。本件のように治療の必要性がある場合は、診断書、治療計画、通院の記録、本国で同等の治療を受けることの難しさを示す資料などを、違反調査・違反審査の段階から出しておくことが要になります。
第2に、配偶者の在留資格の種別を最初に確認しておく必要があります。別表第二の在留資格であれば第2の2(2)の積極要素に直接乗りますが、別表第一であればその足場がありません。その場合は、本人が別表第一の一の表・二の表の在留資格該当性を有すること(第2の9)や、人道上の配慮、子の利益といった別の柱で組み立てる必要があります。本件で「家族滞在」が許可された経緯も、家族関係と人道上の配慮の組合せとして読むことができます。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は各年20件前後の抜粋にとどまります。配偶者の在留資格が別表第一である事案の許可例は掲載が少ないのですが、それは抜粋の中での話であり、可能性がないという意味ではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分の取消しを争っています。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。
観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子さんを授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、一旦は不受理とされた婚姻と認知を当局と交渉して成立させ、過去の許可事例を分析した上で、1度の申請で在留特別許可を獲得しました。
多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となるため、起訴前からの不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。接見の初動から公判の結審まで松村弁護士自身が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐して、依頼者ご本人のために動く立場から通訳します。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応できます。
結語
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
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