舟渡国際法律事務所

令和5年・不法就労のあっせんでも在留特別許可|刑事処分なし・日本人配偶者と未成年の子1人・摘発で発覚した事例(A類型許可第3事例)

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令和5年・不法就労のあっせんでも在留特別許可|刑事処分なし・日本人配偶者と未成年の子1人・摘発で発覚した事例(A類型許可第3事例)

令和5年・不法就労のあっせんでも在留特別許可|刑事処分なし・日本人配偶者と未成年の子1人・摘発で発覚した事例(A類型許可第3事例)

2026/08/06

事例の概要

刑事処分がないのに退去強制手続が進むことがあります。出入国在留管理庁が令和6年11月に公表した令和5年分事例集のA類型(配偶者が日本人)許可第3事例がその例です。

違反態様は不法就労助長、発覚の端緒は摘発です。特記事項には、業として、外国人に不法就労活動をさせる行為に関しあっせんしたと記載されています。本人の在留資格は「日本人の配偶者等」。在日約7年5月、婚姻期間約1年11月、夫婦間に未成年の子が1人います。刑事処分の欄は「無」です。「日本人の配偶者等(1年)」が許可されました。違反期間の欄は原文で斜線です。

この判断は令和5年改正入管法の施行前、かつ現行ガイドラインの改定前のものです。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

  • 第2の2(1)(ウ)(積極):日本人と法的に婚姻し共同生活をして相互に扶助し、夫婦間に子があるなど婚姻が安定かつ成熟していること。未成年の子が1人いる点が当たります。
  • 子の利益(積極):令和6年改定により、家族とともに本邦で生活するという子の利益の保護の必要性が明示されました。
  • 第2の3(イ)(消極):他の外国人の不法就労や在留資格の偽装に関わる行為。「特に考慮する消極要素」に正面から当たります。
  • 第2の9:摘発による発覚のため、自ら出頭したことによる積極要素はありません。
  • 第2の5:違反期間の記載がなく、不法在留期間の長期化は問題となりません。

結論を分けた一線はどこか

「特に考慮する消極要素」に当たる行為がありながら許可された点が重要です。ガイドライン注4は、特に考慮する消極要素があれば一切許可されないものではないとしており、本件はその実例として読めます。

同じA類型の不許可第5事例は、同じ不法就労助長で、在日約29年9月、婚姻期間約30年3月と本件よりはるかに長いにもかかわらず不許可でした。そちらでは罰金30万円の略式命令があり、婚姻・同居の実態が認められなかった旨が記載されています。分かれ目は在日期間や婚姻期間の長さではなく、刑事処分の有無と家族生活の実体であったと読めます。

弁護士のコメント

第1に、刑事処分がないにもかかわらず退去強制手続に付されている点です。入管法24条3号の4は、事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせた者、これを自己の支配下に置いた者、業としてこれらの行為をあっせんした者を退去強制事由としており、有罪判決を要件としていません。したがって、不起訴処分を得ても、この号の該当性が当然に消えるわけではありません。

第2に、そこから故意・過失の問題が出てきます。刑事事件では故意・過失の検討が当然の出発点ですが、入管実務では退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする運用が長く踏襲されてきました。松村大介弁護士は、責任主義の射程を行政処分にどこまで及ぼすかというこの論点を正面から問う訴訟を係争中です。実務上は、違反調査・違反審査の段階で「させた」「あっせんした」という行為該当性そのものと、相手方が就労資格を有しないことの認識を争っておくことが要になります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集に載るのは各年20件前後です。不法就労助長の類型では不許可の掲載が目立ちますが、それは公表された抜粋の中での比率にすぎません。現に当事務所が担当した不法就労助長の事案では在留特別許可を得ており、許可を得た後もなお、違反認定処分そのものの取消しを争っています。掲載の傾向は出発点であって、結論ではありません。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。

不法就労助長を理由に退去強制の危機に立たれた女性の事案では、入管庁の公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を獲得し、あわせて「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の実務を問う訴訟を現在も続けています。この類型を正面から扱ってきた経験があります。

多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となるため、起訴前からの不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。接見の初動から公判の結審まで松村弁護士自身が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐して、依頼者ご本人のために動く立場から通訳します。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応できます。

結語

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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