令和5年・日本人配偶者との婚姻約11月で在留特別許可|不法残留約2年3月・未成年の子1人・出頭申告の事例(A類型許可第1事例)
2026/08/06
事例の概要
婚姻からまだ1年も経っていない場合はどうなるのか。出入国在留管理庁が令和6年11月に公表した令和5年分の事例集のA類型(配偶者が日本人の場合)許可第1事例が参考になります。
違反態様は不法残留、発覚の端緒は出頭申告。在日期間は約4年3月、うち違反期間は約2年3月、日本人配偶者との婚姻期間は約11月で、夫婦間に未成年の子が1人います。刑事処分はなく、「日本人の配偶者等(1年)」が許可されました。被退去強制歴は記載からは判明しません。
この判断は令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)の施行前、かつ現行ガイドライン(令和6年3月改定)の改定前のものです。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
- 第2の2(1)(ウ)(積極):日本人と法的に婚姻し、相当期間共同生活をして相互に扶助し、夫婦間に子があるなど婚姻が安定かつ成熟していること。未成年の子が1人いる点が当たります。
- 第2の9(積極):不法滞在の事実を申告するため自ら出頭したこと。
- 子の利益(積極):令和6年改定により、家族とともに本邦で生活するという子の利益の保護の必要性が明示されました。
- 第2の5(消極):約2年3月の不法在留期間。明示的に消極要素とされたのは令和6年改定であり、従前は積極にも消極にもなり得るものとされていました。
素行不良(第2の3)や退去強制理由の反社会性(第2の6)を基礎づける記載はありません。
結論を分けた一線はどこか
婚姻期間約11月は長い期間ではありません。それでも許可に至ったのは、未成年の子の存在によって、婚姻の安定性と成熟性が期間の短さとは別の角度から裏付けられたと読めます。
同じA類型の不許可第1事例は、在日約4年4月、違反約1年9月、婚姻約1年8月と、婚姻期間はより長く違反期間はより短いのに不許可でした。婚姻・同居の実態が認められなかった旨が記載されています。天秤を傾けたのは期間の長短ではなく、子の存在に示された家族生活の実体と読めます。
弁護士のコメント
第1に、出頭申告という入り方が効いています。摘発や警察逮捕で発覚した場合、第2の9の積極要素を欠くうえ、身柄を拘束された状態で家族関係を立証することになり、資料の収集に制約が生じます。
第2に、争う段階の問題です。在留特別許可の判断は、違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、法務大臣への異議申出と進む手続の最後の段階ですが、そこで初めて資料を出しても遅い場面が多くあります。ガイドライン注4は退去強制令書発付後の事情変更を原則として考慮しないとしており、同居を裏付ける住民票や家計の一体性を示す資料は、違反審査の段階で出しておきたいものです。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は各年20件前後の抜粋にとどまり、実際の許可件数のごく一部です。同じ事情の許可例が公表事例に見当たらないことは、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分そのものの取消しを争っています。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。
観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子さんを授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、一旦は不受理とされた婚姻と認知を憲法的な観点から当局と交渉して成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析した上で、1度の申請で在留特別許可を獲得しました。
多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となるため、起訴前からの不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。接見の初動から公判の結審まで松村弁護士自身が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐して、依頼者ご本人のために動く立場から通訳します。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応できます。
結語
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
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