舟渡国際法律事務所

令和6年前半・日本人夫からのDV被害と子の監護養育で在留特別許可|職員探知・不法残留約1年1月から定住者(1年)が認められた事例(D類型許可第4事例)

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令和6年前半・日本人夫からのDV被害と子の監護養育で在留特別許可|職員探知・不法残留約1年1月から定住者(1年)が認められた事例(D類型許可第4事例)

令和6年前半・日本人夫からのDV被害と子の監護養育で在留特別許可|職員探知・不法残留約1年1月から定住者(1年)が認められた事例(D類型許可第4事例)

2026/08/06

事例の概要

配偶者との関係が壊れ、在留の手続もできないまま日が過ぎた方に関わる事例です。出入国在留管理庁が公表した令和6年前半(令和6年1月1日から同年6月9日まで)の事例集のうち、D類型(その他)許可第4事例で、結論は許可でした。事例集には、日本人夫から配偶者暴力(DV)の被害を受けていたものと記載があります。違反態様は不法残留、端緒は職員探知、在日期間は約6年10月、違反期間は約1年1月、刑事処分はありません。在留希望の理由は「子の監護・養育」、許可内容は「定住者(1年)」でした。被害の内容や子の国籍の記載はありません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

枠組みは令和6年3月改定のガイドラインです。

  • 積極・第2の2:家族関係。子が日本人の未成年で未婚の実子であれば第2の2(1)(イ)に当たり得ますが、子の国籍の記載はありません。
  • 積極:令和6年改定で明示された子の利益。
  • 積極・第2の7の趣旨及び第2の9:DV被害。第2の7の列挙は治療の必要・帰国困難・無国籍でDV被害は列挙外ですが、諸事情として人道的配慮の対象になり得ます。どの要素として考慮されたかは判明しません。
  • 消極・第2の5と第2の6:不法在留期間(約1年1月)と退去強制理由となった事実。発覚は職員探知であり、第2の9の出頭申告には当たりません。

本事例は改正入管法(令和6年6月10日施行)前の判断で、当時は申請手続がなく法務大臣の職権による措置でした。

結論を分けた一線はどこか

天秤を傾けたのは、子の監護養育に加え、資格を失った経緯に本人の帰責性を認めにくい点と読めます。配偶者から暴力を受けている状況では、在留の手続に配偶者の協力を得にくくなります。職員探知による発覚でありながら許可に至った点は、この経緯が重く見られたことを示すと考えられます。同じD類型の不許可第2事例は「病気の治療」という人道的な事情を挙げますが、偽造在留カードの行使という素行の消極要素があり不許可でした。人道的事情も、素行面の消極要素と釣り合わなければ許可に向かわないと読めます。

弁護士のコメント

配偶者からの暴力が背景にある事案では、身の安全と記録が同時に問題になります。警察への相談記録、配偶者暴力相談支援センターの関与、医療機関の受診記録、保護命令に関する書類は、後の入管手続で経緯を裏づける資料になります。

手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、異議申出と進みます。ガイドライン注4は退去強制令書発付後の事情変更を原則として考慮しないため、違反審査の段階から経緯と監護の実態を示す必要があります。述べた内容の訳出のずれが後に影響するため、通訳の確保も大切です。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は抜粋であり、その年の判断の全部を載せたものではありません。公表分に同じ事情の許可例がなくとも、許可の見込みがないと決まるわけではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案では、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、いまも違反認定処分の取消しを求めて争っています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。

日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失った相談者の事案では、婚姻・認知が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的観点から交渉して婚姻・認知を成立させ、過去の許可事例を分析して1回の申請で在留特別許可を獲得しました。特殊詐欺の出し子とされた20代女性の事案では、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を主張して不起訴処分を得ています。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップでご対応できます。

結語

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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