令和6年前半・親子関係不存在審判の確定で出生に遡り日本国籍を喪失した方に在留特別許可|出頭申告で定住者(1年)が認められた事例(D類型許可第2事例)
2026/08/06
事例の概要
日本人として育ったのに、審判によって国籍を失った。そうした立場の方に関わる事例です。出入国在留管理庁が公表した令和6年前半(令和6年1月1日から同年6月9日まで)の事例集のうち、D類型(その他)許可第2事例で、結論は許可でした。事例集には、親子関係不存在審判の確定により出生に遡って日本国籍を喪失したものと記載されています。違反態様は不法入国、端緒は出頭申告、在日期間は約2年2月、違反期間は約5月、刑事処分はありません。在留希望の理由は「家族との同居継続」、許可内容は「定住者(1年)」でした。家族の構成や国籍は事例集からは判明しません。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
枠組みは令和6年3月改定のガイドラインです。
- 積極・第2の9:不法滞在を申告するため自ら出頭したこと。
- 積極・第2の2:家族関係。家族が日本人・特別永住者なら第2の2(1)、別表第二の在留資格者なら第2の2(2)に当たり得ますが、家族の在留資格の記載はありません。
- 積極・第2の7の趣旨:人道上の配慮。在留資格のない状態に至った原因が審判の確定であり、本人の意思によらない点です。
- 消極・第2の5と第2の6:不法在留期間(約5月)と退去強制理由となった事実。約5月は短く、消極の重みは限られます。
本事例は改正入管法(令和6年6月10日施行)前の判断で、当時は申請手続がなく法務大臣の職権による措置でした。
結論を分けた一線はどこか
ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとしています。本事例で決定的だったのは、在留資格のない状態に至った原因が本人の選択ではないという点と読めます。加えて違反期間が約5月にとどまり、自ら出頭し、刑事処分もありません。同じD類型の不許可第2事例は、在日約19年4月で「病気の治療」も挙げますが、偽造在留カードの行使という消極要素があり不許可でした。経緯に本人の帰責性があるかどうかが、結論を分けていると考えられます。
弁護士のコメント
国籍を失ったと知った直後の動き方が問題になります。審判が確定すると、本人の意識と法律上の地位が食い違ったまま日が過ぎます。本事例の違反期間が約5月にとどまる点は、早い段階で自ら出頭したことを示すと読めます。時間が経つほど第2の5の消極要素が積み上がります。
次に、違反審査の段階からの立証です。手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、異議申出と進みます。ガイドライン注4は退去強制令書発付後の事情変更を原則として考慮しないため、審判の謄本、戸籍の記載、家族との同居を示す資料は、早い段階で出しておくべきものです。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集に載るのは、その年に判断された案件のうち20件前後です。掲載がないことは、同じ事情で許可された例がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が続く類型でしたが在留特別許可を得ており、なお違反認定処分の取消しを争っています。公表事例の傾向は、見通しを立てる出発点にすぎません。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。
不法就労助長罪に問われ退去強制の危機に至った女性の事案では、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を正面から問う訴訟を続けています。この事案では、公表事例で不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分そのものの取消しを争っています。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップでご対応できます。
結語
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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