舟渡国際法律事務所

令和6年前半・出頭申告で子の監護養育を理由に在留特別許可|不法残留約4年6月・刑事処分なしで定住者(1年)が認められた事例(D類型許可第1事例)

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令和6年前半・出頭申告で子の監護養育を理由に在留特別許可|不法残留約4年6月・刑事処分なしで定住者(1年)が認められた事例(D類型許可第1事例)

令和6年前半・出頭申告で子の監護養育を理由に在留特別許可|不法残留約4年6月・刑事処分なしで定住者(1年)が認められた事例(D類型許可第1事例)

2026/08/06

事例の概要

子の監護養育だけを理由に在留を求める場合の手がかりとなる事例です。出入国在留管理庁が公表した令和6年前半(令和6年1月1日から同年6月9日まで)の事例集のうち、D類型(その他)許可第1事例で、結論は許可でした。違反態様は不法残留、端緒は自ら出向いた出頭申告です。在日期間は約4年6月、違反期間も約4年6月、刑事処分はありません。在留希望の理由は「子の監護・養育」のみ、許可内容は「定住者(1年)」でした。子の国籍・年齢や婚姻関係の有無は事例集に記載がなく、日本国籍の子であったかも読み取れません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

枠組みは令和6年3月改定のガイドラインです。

  • 積極・第2の9:不法滞在を申告するため自ら出頭したこと。
  • 積極・第2の2:家族関係。子が日本人又は特別永住者の未成年で未婚の実子なら第2の2(1)(イ)、別表第二の在留資格者の子なら第2の2(2)に当たり得ます(子の国籍の記載はなく断定できません)。
  • 積極:令和6年改定で明示された子の利益。
  • 消極・第2の5と第2の6:不法在留期間の長期化(約4年6月)と、退去強制理由となった事実(不法残留)。
  • 素行不良(第2の3)・人道上の配慮(第2の7)に当たる記載はありません。

本事例は改正入管法(令和6年6月10日施行)前の判断で、当時は申請手続がなく法務大臣の職権による措置でした。

結論を分けた一線はどこか

ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとしています。天秤を傾けたのは、子の監護養育に出頭申告と刑事処分の不存在が重なった点と読めます。約4年6月の不法在留は軽くありませんが、素行面の消極要素がなく、積極要素が優ったと考えられます。同じD類型の不許可第1事例も理由に「子の監護・養育」を挙げますが、覚醒剤取締法違反で懲役1年4月の実刑判決(ほか前科1件)があり不許可でした(懲役は事例集の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。

弁護士のコメント

出頭申告は第2の9の積極要素に直結し、摘発や警察逮捕では得られません。もっとも出頭は退去強制手続を自ら開始させる行為でもあり、監護の実体を示す資料が整う前に出頭すると、積極要素を評価されないまま手続が進みかねません。時期と準備は一体で考えるべきものです。

手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、異議申出と進みます。判断は最後の段階ですが、ガイドライン注4は退去強制令書発付後の事情変更を原則として考慮しないため、早い提出が効きます。備えるべき資料は、子の戸籍、同居を示す住民票、在籍状況、家計の一体性が分かる記録などです。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集はその年の判断から20件前後を抜き出したもので、許可の全体像ではありません。公表分に同じ事情の許可例がなくとも、可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。

観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻・認知が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的観点から交渉して婚姻・認知を成立させ、過去の許可事例を分析することにより1回の申請で在留特別許可を獲得しました。子の監護養育を理由とする本記事の類型に最も近い経験です。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップでご対応できます。

結語

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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