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令和6年前半・不法残留で2年6月の執行猶予判決でも在留特別許可|警察逮捕・永住者配偶者との婚姻約9月の事例(B類型許可第4事例)

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令和6年前半・不法残留で2年6月の執行猶予判決でも在留特別許可|警察逮捕・永住者配偶者との婚姻約9月の事例(B類型許可第4事例)

令和6年前半・不法残留で2年6月の執行猶予判決でも在留特別許可|警察逮捕・永住者配偶者との婚姻約9月の事例(B類型許可第4事例)

2026/08/06

事例の概要

刑期の数字が大きいと在留は不可能だと考えがちですが、入管法では実刑か執行猶予かの区別が決定的です。出入国在留管理庁が令和7年7月に公表した令和6年1月1日から6月9日までの事例集B類型(配偶者が正規在留外国人)許可第4事例がその例です。

違反態様は不法残留、端緒は警察逮捕です。在日期間は約10年11月、違反期間は約8年9月です。配偶者は「永住者」、婚姻期間は約9月、夫婦間に子はありません。刑事処分は入管法違反(不法残留)による懲役2年6月、執行猶予3年の判決です(懲役は原典表記で、現行法では拘禁刑に相当します)。結論は許可、「永住者の配偶者等」(1年)が認められました。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

本事例は令和5年改正入管法の施行(令和6年6月10日)前、在留特別許可が職権による恩恵的措置であった時期の判断です。以下は現行ガイドライン(令和6年3月改定)に当てはめます。

  • 第2の2(2):配偶者の「永住者」は入管法別表第二の在留資格で、同号が「特に考慮する積極要素」とする家族関係に当たります。婚姻期間は約9月で子はありません。
  • 第2の9:警察逮捕による発覚で、出頭申告の積極要素はありません。
  • 第2の5・第2の6:約8年9月の不法在留と有罪判決が消極要素です。もっとも罪名は入管法違反であり、退去強制事由となった不法残留と同一の事実です。

結論を分けた一線はどこか

天秤を傾けたのは、配偶者が別表第二の「永住者」であることと、有罪判決の内容が不法残留それ自体にとどまる点だと読めます。

同じB類型の不許可第3事例も執行猶予付きの有罪判決(懲役1年6月、執行猶予3年)でしたが、罪名は詐欺、電子計算機使用詐欺、道交法違反で、婚姻期間は約3月、配偶者は別表第一の「技術・人文知識・国際業務」でした。刑期はむしろ短いのに結論が逆であり、刑期の長さより罪名の性質と配偶者の在留資格が結論を分けたと読めます。

弁護士のコメント

入管法24条4号リは「無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者」を退去強制事由としますが、全部執行猶予は除外されます。本事例の刑は2年6月ですが全部執行猶予ですので同号には当たりません。他方、同条4号チは薬物関係法令違反による有罪を退去強制事由とし、執行猶予でも該当します。刑期の数字だけで諦めず、実刑か執行猶予か、罪名がどの号に対応するかを確認することが出発点です。

もっとも、不起訴処分を獲得できていれば有罪判決という消極要素を生じさせないまま違反審査に臨めた余地があったと読めます。逮捕による発覚は出頭申告の積極要素を得られない点でも不利で、逮捕直後の72時間は勾留の可否が決まる期間です。依頼者のために動く通訳の確保が欠かせません。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後の抜粋にすぎません。刑期の数字が近い不許可事例が掲載されていても、個別の事案の結論を決めるものではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型ながら在留特別許可を獲得し、なお違反認定処分の取消しを争っています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主な注力分野としています。

特殊詐欺の出し子とされた20代女性の事案では、指示役からの欺罔・脅迫的な状況や犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得しました。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐します。刑事手続後の在留資格の更新・変更は提携行政書士とワンストップで対応できます。

結語

刑期の数字ではなく、実刑か執行猶予か、どの号に当たるかを確認することが出発点になります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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