舟渡国際法律事務所

令和6年前半・電磁的公正証書原本不実記録で実刑1年6月、在留特別許可されず|婚姻約7年・未成年の子3人でも不許可となった事例(A類型不許可第1事例)

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令和6年前半・電磁的公正証書原本不実記録で実刑1年6月、在留特別許可されず|婚姻約7年・未成年の子3人でも不許可となった事例(A類型不許可第1事例)

令和6年前半・電磁的公正証書原本不実記録で実刑1年6月、在留特別許可されず|婚姻約7年・未成年の子3人でも不許可となった事例(A類型不許可第1事例)

2026/08/06

事例の概要

婚姻が長く未成年の子が複数いても不許可となることがあります。出入国在留管理庁が令和7年7月に公表した令和6年1月1日から6月9日までの事例集のA類型(配偶者が日本人)不許可第1事例です。

違反態様は刑罰法令違反、端緒は警察逮捕です。在日期間は約9年3月、違反期間の欄は斜線です。婚姻期間は約7年、夫婦間に未成年の子が3人います。刑事処分は電磁的公正証書原本不実記録・同供用により懲役1年6月の実刑で、ほかに前科1件があります(懲役は原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。結論は不許可です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

本事例は令和5年改正入管法の施行(令和6年6月10日)前、在留特別許可が職権による恩恵的措置であった時期の判断です。以下は現行ガイドライン(令和6年3月改定)に当てはめます。

  • 第2の2(1)(ウ)・子の利益:日本人と法的に婚姻し約7年の共同生活があり夫婦間に子があることは本来最も強い積極要素で、未成年の子3人について「家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性」も及びます。
  • 第2の9:警察逮捕による発覚で、自ら出頭した積極要素はありません。
  • 第2の6:実刑1年6月は退去強制理由の反社会性が重く見られる水準で、前科1件も素行の消極評価となります。

結論を分けた一線はどこか

天秤を戻せなかったのは、実刑1年6月という量刑と前科1件だと読めます。注4は「特に考慮する積極要素」があっても直ちに許可されないとしており、婚姻約7年・未成年の子3人という厚みでも足りなかったことになります。

同じA類型の許可第1事例は婚姻約4年・未成年の子2人で家族関係は本事例より薄いものの、刑事処分がなく出頭申告であったため許可されています。家族関係の厚みだけでは決まらないと読めます。

弁護士のコメント

入管法24条のどの号が問題になるかを特定します。

本事例の量刑は1年6月の実刑です。同条4号リは「無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者」を退去強制事由としますが、全部執行猶予は除外されます。違反期間の欄の斜線からも、手続はこの刑事処分を基礎としたと読めます。不起訴処分を獲得できていれば、あるいは量刑が全部執行猶予にとどまっていれば、退去強制事由該当性を生じさせずに済んだ余地があったと読めます。量刑の1点が入管手続の入口を決める構造です。

罪名は、公正証書の原本となる電磁的記録に虚偽の内容を記録させる行為に問われるものです。動機や背景は事例集に記載がないため触れません。この類型では記載内容の認識や共謀の有無が刑事段階の中心争点になり、そこを争うことが後の入管手続の基礎になります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後の抜粋で、全体像を示すものではありません。近い事情の事例が不許可として掲載されていても、結論を決めるものではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型ながら在留特別許可を獲得し、その後も違反認定処分の取消しを争っています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主な注力分野としています。

特殊詐欺の受け子として複数回の再逮捕を受けた事案では、徹底した取調べ対応と不当な取調べへの抗議により、全件について不起訴処分を獲得しました。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐します。刑事手続後の在留資格の更新・変更は提携行政書士とワンストップで対応できます。

結語

家族関係が厚い事案でも、量刑が一線を越えると入管手続の入口が閉じてしまいます。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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