舟渡国際法律事務所

令和6年前半・婚姻わずか約3月でも在留特別許可|不法残留約7年3月・未成年の子1人・出頭申告の事例(A類型許可第4事例)

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令和6年前半・婚姻わずか約3月でも在留特別許可|不法残留約7年3月・未成年の子1人・出頭申告の事例(A類型許可第4事例)

令和6年前半・婚姻わずか約3月でも在留特別許可|不法残留約7年3月・未成年の子1人・出頭申告の事例(A類型許可第4事例)

2026/08/06

事例の概要

婚姻届を出したばかりで、婚姻期間の短さが不利に働かないか。この点で参考になるのが、出入国在留管理庁が令和7年7月に公表した令和6年1月1日から6月9日までの事例集のA類型(配偶者が日本人)許可第4事例です。

違反態様は不法残留、端緒は出頭申告です。在日期間は約8年2月、違反期間は約7年3月です。婚姻期間は約3月にとどまりますが、夫婦間に未成年の子が1人います。刑事処分はありません。結論は許可、「日本人の配偶者等」(1年)が認められました。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

本事例は令和5年改正入管法の施行(令和6年6月10日)前、在留特別許可が職権による恩恵的措置であった時期の判断です。以下は現行ガイドライン(令和6年3月改定)に当てはめます。

  • 第2の2(1)(ウ):日本人と法的に婚姻し夫婦間に子があることが積極要素です。婚姻期間は約3月と短いものの、子の存在が安定性・成熟性を示します。
  • 子の利益:令和6年改定で明示された「家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性」が未成年の子について正面から働きます。
  • 第2の9:自ら出頭したことも積極要素です。
  • 第2の5・第2の6:約7年3月の不法在留は明示的な消極要素ですが、態様は不法残留にとどまります。

結論を分けた一線はどこか

婚姻期間約3月という弱さを、未成年の子の存在と出頭申告が補い、約7年3月の不法在留を上回ったと読めます。ガイドライン第3は積極要素が消極要素を「明らかに上回る」場合に許可を検討するとしています。本事例では家族関係の内容そのものが決め手になったと読めます。

同じA類型の不許可第2事例は婚姻期間約2月で子がなく、覚醒剤取締法違反の有罪判決と前科1件、在留特別許可歴がありました。婚姻期間の短さという共通点はあっても、子の有無と刑事処分の有無で結論が分かれたと読めます。

弁護士のコメント

刑事処分がないため、初動の設計と立証の中身が結論を左右します。

第1に、婚姻期間の短さは補いうる要素です。ガイドライン第2の2(1)(ウ)は「相当期間共同生活をして相互に扶助」していることを求めますが、夫婦間に子があることは婚姻の安定性を示す独立の事情とされています。婚姻届の日付が新しい事案では、届出前からの同居や交際の経過、子の出生とその後の養育状況を時系列に沿って示すことが要点です。

第2に、出頭の準備です。出頭した瞬間から違反調査が始まり、その後は違反審査(認定)、口頭審理(判定)、異議申出と短い間隔で進みます。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しないため、住民票による同居の実体、家計の一体性を示す記録、子に関する資料は出頭の前に揃えておくことが望まれます。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後の抜粋にすぎません。自分と同じ組合せの許可例が見当たらないことは、許可の可能性がないという意味ではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型ながら在留特別許可を獲得し、その後も違反認定処分の取消しを争っています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主な注力分野としています。

不法就労助長罪に問われ強制退去の危機に瀕した女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失が不要」とする従来の実務の当否を問う訴訟を係争中です。この事案では、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を獲得しています。

多くの罪名では執行猶予判決を得ても結果として退去強制となりますので、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標として方針を組み立てます。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、刑事手続後の在留資格の更新・変更は提携行政書士とワンストップで対応できます。

結語

婚姻の期間が短くても、家族としての生活の実体を示せるかどうかが分かれ目になります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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